リハビリテーションマネジメント加算(リハマネ加算)は、通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションで、多職種が共同してリハビリテーションの質を継続的に管理したことを評価する、月ごとの加算です。通所リハはイ・ロ・ハの3区分、訪問リハはイ・ロの2区分で、事業所の医師が計画を説明して同意を得た月は、さらに270単位を加えます。
通所リハ・訪問リハで働くリハビリ職と管理者に向けて、区分ごとの要件と、毎月そろえることを、告示・通知・Q&Aの原文の場所をそえて整理します。
- 決まり告示(単位数表・大臣基準告示)と留意事項通知に書いてあること
- 国の解釈厚生労働省の介護報酬改定に関するQ&Aで答えが示されていること
- 議論中介護給付費分科会で話し合われていて、まだ決まっていないこと
- 確かめ先Q&Aで答えが出ていないこと。事業所の指定を受けた都道府県・市に確かめるのがおすすめです
指定居宅サービス介護給付費単位数表(令和6年改正)と、厚生労働大臣が定める基準(平成27年告示第95号)12号・25号。
1. まず結論(早見表)
通所リハビリテーション
| 区分 | 1か月の単位数 | 要件 |
|---|---|---|
| イ | 6月以内 560 6月超 240 | 会議・計画の説明と同意・会議での計画の見直し・ケアマネへの情報提供・居宅を訪問しての助言・記録 |
| ロ | 6月以内 593 6月超 273 | イの要件+LIFEへの提出と活用 |
| ハ | 6月以内 793 6月超 473 | ロの要件+管理栄養士・ST等の配置、栄養アセスメント、口腔の評価、情報の共有と計画の見直し |
| 医師の説明 | +270 | 事業所の医師が計画を説明し、利用者の同意を得た場合(イ・ロ・ハに加える) |
訪問リハビリテーション
| 区分 | 1か月の単位数 | 要件 |
|---|---|---|
| イ | 180 | 通所のイと同じ6つ。会議は3月に1回以上 |
| ロ | 213 | イの要件+LIFEへの提出と活用 |
| 医師の説明 | +270 | 事業所の医師が計画を説明し、利用者の同意を得た場合 |
表は、横にずらして見られます。
- イ・ロ・ハは、どれか1つだけを算定します。
- 通所リハで、栄養アセスメント加算、口腔機能向上加算(Ⅰ)、口腔機能向上加算(Ⅱ)ロを算定する場合は、ハは算定しません。
- 介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションには、リハマネ加算はありません。
指定居宅サービス介護給付費単位数表 4 訪問リハビリテーション費 注、7 通所リハビリテーション費 注(令和6年厚生労働省告示第86号による改正後)
2. 令和6年度の改定で変わったこと
決まり令和6年度の改定で、区分の名前と組み立てが変わりました。
| 令和5年度まで | 令和6年度から |
|---|---|
| (A)イ・(A)ロ | イ・ロ(要件と単位数は同じ) |
| (B)イ・(B)ロ(医師が説明する区分) | なくなり、イ・ロ(・ハ)に「医師が説明した場合の+270単位」を加える形に |
| (なし) | 通所リハに、リハ・栄養・口腔を一体的に行うハを新しく設けた |
表は、横にずらして見られます。
たとえば通所リハの6月以内では、旧(B)イの830単位は、新しいイの560単位+270単位と同じ額です。
令和6年厚生労働省告示第86号(新旧対照)、社会保障審議会介護給付費分科会 第258回(令和8年6月15日)資料3「通所リハビリテーション」の令和6年度改定の概要
3. イの要件を、毎月の仕事に置きかえる
決まりイの要件は、通所リハも訪問リハも、次の6つです(会議の頻度だけが違います)。
- リハビリテーション会議を開き、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の状況などの情報を構成員と共有し、会議の内容を記録する
- 計画の説明と同意:計画の作成に関わった医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、利用者か家族に説明し、利用者の同意を得る。リハビリ職が説明したときは、説明した内容などを医師に報告する
- 会議での計画の見直し:決まった頻度で会議を開き、利用者の状態の変化に応じて計画を見直す(4章)
- ケアマネジャーへの情報提供:事業所のリハビリ職が、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法、日常生活上の留意点を伝える
- 居宅を訪問しての助言:事業所のリハビリ職が、次のどちらかを行う
- ケアプランに位置づけたほかの居宅サービス(訪問介護など)の従業者と一緒に利用者の居宅を訪問し、その従業者に、介護の工夫の指導と日常生活上の留意点の助言をする
- 利用者の居宅を訪問し、家族に、介護の工夫の指導と日常生活上の留意点の助言をする
- 確認と記録:1〜5に合っていることを確かめ、記録する
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)12号イ(訪問リハ)・25号イ(通所リハ)
会議の構成員と、開き方
決まり構成員は、利用者と家族を基本に、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ケアマネジャー、ケアプランに位置づけた居宅サービスの担当者、看護職員、介護職員、総合事業のサービス担当者、保健師などです。必要に応じて、歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士なども参加します。
- 家庭内暴力などで参加が望ましくない場合や、遠方に住んでいるなどやむを得ない事情がある場合は、家族の参加を必ずしも求めない
- 日程を調整したのに欠席した構成員がいたら、会議の内容を速やかに共有する
- テレビ電話装置等(リアルタイムで画像を介してやりとりできる機器)で開いてよい。利用者や家族が参加する場合は、テレビ電話装置等を使うことについて同意を得る
留意事項通知(老企第36号)第2の5(10)(訪問リハ)、第2の8(13)(通所リハ)
計画の説明と、居宅への訪問
国の解釈計画の説明は、原則として面接で直接行うのが望ましいとされています。遠方に住むなどやむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話などでもよいとされています。ただし、利用者の同意は、書面などで直接得ることとされています。
国の解釈通所リハのリハビリ職が居宅を訪問して助言する頻度は、利用者の状態などに応じて、計画に基づき適時適切に行うこととされています。訪問した時間は、通所リハや病院などの人員基準の時間には含めません。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問78・問79・問81
4. 会議の頻度と「6月」の数え方
決まり計画の見直しのための会議は、次の頻度で開きます。
| 場面 | 会議の頻度 |
|---|---|
| 通所リハ:同意の月から6月以内 | 1月に1回以上 |
| 通所リハ:6月を超えたあと | 3月に1回以上 |
| 訪問リハ | 3月に1回以上 |
表は、横にずらして見られます。
厚生労働大臣が定める基準 12号イ(3)・25号イ(3)
「同意を得た日」はいつか
決まり通所リハの「同意を得た日」は、利用にあたって初めて計画を作り、同意を得た日です。計画を見直したときに同意を得た日ではありません。6月以内の単位数は、この日の属する月から6月の間に算定します。
国の解釈加算は「計画を説明し、同意を得た日の属する月」から算定します。通所リハの提供がない月でも、提供を始める前の月に説明と同意を得た場合は、その月から算定できます。
留意事項通知 第2の8(13)②、令和6年度Q&A(Vol.1)問88
6月以内に、会議の頻度は減らせない
国の解釈通所リハの6月以内の区分は、状態が不安定になりやすい時期に、6月間集中してリハビリテーションを管理することを評価するものとされています。医師が月1回の会議は要らないと判断しても、同意の月から6月がたつ前に会議を3月に1回に減らして、6月超の区分を算定することはできません。
令和6年度Q&A(Vol.1)問87
最初から3月に1回でよい人
決まり通所リハの事業所(介護予防通所リハを含む)と、その事業所の指定を受けている保険医療機関で、算定を始める月の前の月からさかのぼって24月以内に、介護保険か医療保険のリハビリテーションの報酬の請求が合わせて6月以上ある利用者は、算定の最初から会議を3月に1回にしてよいとされています。
留意事項通知 第2の8(13)⑥(令和6年度の改正で変更なし)
途中から算定するとき、いったん終わってまた使うとき
国の解釈利用を始めたときにリハマネ加算を算定していなくても、途中から算定を始められます。通所リハで、利用開始時の同意の月から6月を超えてから算定を始める場合は、原則として6月超の区分を算定します。
決まり通所リハで、同意の月から6月を超えたあとにサービスを終え、入院やほかのサービスを経て同じ事業所をまた使う場合は、6月以内の区分は算定できず、6月超の区分を算定します。ただし、病気の再発で入院が必要になったなど、やむを得ない理由があり、利用者か家族が合意した場合は、6月以内の区分をもう一度算定できます。
令和6年度Q&A(Vol.1)問86、留意事項通知 第2の8(13)③
5. 医師の説明の270単位
決まり計画について、事業所の医師が利用者か家族に説明し、利用者の同意を得た場合は、イ・ロ・ハのそれぞれに、1月につき270単位を加えます。通所リハも訪問リハも同じです。
国の解釈医師が説明した月だけではありません。基本報酬で、3月に1回以上の医師の診療と、3月に1回以上の計画の見直しを求めていることから、3月に1回以上、医師が計画を説明していれば、毎月270単位を加えられるとされています。
医師が説明しておらず、リハビリ職だけが説明している場合は、この270単位は加えません。その場合も、イの要件2のとおり、説明した内容などを医師に報告します。
単位数表 訪問リハビリテーション費 注、通所リハビリテーション費 注、令和6年度Q&A(Vol.5)問2
6. ロ(LIFE)とハ(栄養・口腔)
ロ:LIFEへの提出
決まりロは、イの要件に加えて、利用者ごとの計画書などの情報を、科学的介護情報システム(LIFE)で厚生労働省に提出し、その情報やフィードバックをリハビリテーションに活用することが要件です。
- 提出する時期:計画を新しく作った月、計画を変えた月、そのほか少なくとも3月に1回。それぞれ翌月10日までに提出する
- 提出する項目:リハビリテーション計画書(別紙様式2-2-1・2-2-2)の評価日・介護度・心身機能・活動(基本動作・ADL・IADL)・社会参加の状況などの項目
厚生労働大臣が定める基準 12号ロ・25号ロ、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」4・3(1)
ハ:リハ・栄養・口腔の一体的取組(通所リハだけ)
決まりハは、ロの要件に加えて、次のすべてに合うことが要件です。
- 事業所の従業者として、または外部との連携で、管理栄養士を1名以上配置している
- 言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員のいずれかを1名以上配置している
- 多職種が共同して栄養アセスメントを行い、結果を利用者か家族に説明し、相談に応じる
- 言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員が、ほかの職種と共同して口腔の健康状態を評価し、課題を把握する
- 関係職種が、計画の内容、栄養状態、口腔の健康状態の情報を共有し、必要に応じて計画を見直して、その内容を共有する
- 定員超過利用・人員基準欠如に当たらない
国の解釈ハでLIFEに出すデータは、リハビリテーション計画書(別紙様式2-2-1・2-2-2)に加え、栄養(別紙様式4-3-1)と口腔(別紙様式6-4の「口腔の健康状態の評価・再評価」)の項目です。一体的取組の様式(別紙様式1-1など)で、栄養や口腔の介入が要らないと判断した場合は、「特記事項」にその旨を書けば、「具体的支援内容」の記載に代えられるとされています。
厚生労働大臣が定める基準 25号ハ、留意事項通知 第2の8(13)⑧、令和6年度Q&A(Vol.7)問2・(Vol.13)問1
7. よく迷う場面
区分を利用者ごと・月ごとに変える
国の解釈同じ事業所で、利用者ごとに違う区分を算定できます。同じ利用者で、要件を満たせるかどうかで、月ごとに区分を選ぶこともできます。
令和6年度Q&A(Vol.1)問82・問84
訪問リハと通所リハを、別の事業者で併用している
国の解釈ケアプランに、事業者の違う訪問リハと通所リハが位置づけられていて、それぞれの事業者が主体となって情報を共有し計画を作るのであれば、会議を合同で開いてよいとされています。
令和6年度Q&A(Vol.1)問83
複数の通所リハを使っている
国の解釈それぞれの事業所で要件を満たしていれば、各事業所で算定できます。ただし、複数の事業所の利用は、言語聴覚士がいないために言語聴覚療法だけ別の事業所で受けるなど、1つの事業所で十分なリハビリテーションができない事情がある場合が前提とされています。
令和6年度Q&A(Vol.1)問85
病院から介護保険のリハに移るとき
国の解釈医療保険から介護保険のリハビリテーションに移る利用者で、医療機関から別紙様式2-2-1で情報提供を受け、ほかの要件を満たす場合は、その様式をリハビリテーション計画書とみなせます。
- 様式2-2-1のADLの項目のBarthel Indexは、FIMで代えてよい。ただし、情報を出す医師と受ける医師の間で、前もって合意しておく
- 情報を出す医療機関と受ける事業所が同じでもよい。様式を書いた医師と受ける医師が同じなら、事業所での医師の診療を省いてよい(省いた旨と理由を記録する)
- 訪問リハと通所リハの両方を使う場合、同じ様式2-2-1を共通の計画として使ってよい。会議などで、目標と提供内容が合っているかを確かめる
国の解釈計画書の様式は標準の例で、同じ項目が書かれていれば、事業所で使っている様式でよいとされています。
令和6年度Q&A(Vol.1)問89・問90・問91
通所リハの大規模型の事業所
決まり前の年度の1月あたりの平均利用延人員数が750人を超える大規模型の事業所でも、リハマネ加算を算定した利用者が利用者全体の80%以上で、専従のリハビリ職が利用者10人に1人以上いるなどの要件を満たせば、通常規模型の基本報酬を算定できます。リハマネ加算の算定の割合が、基本報酬にも関わります。
国の解釈算定の割合は、ケアプランで事業所の利用と加算の算定が計画されている人を対象に計算してよいとされています。
厚生労働大臣が定める施設基準(通所リハビリテーション費)、令和6年度Q&A(Vol.1)問75〜問77
リハマネで使う様式
アセスメントでは、興味・関心チェックシート(別紙様式2-1)で、利用者がしている・してみたい・興味がある生活行為を把握します。興味・関心チェックシートの記入と印刷のページで、画面に入力して印刷できます。
8. 答えが出ていない点と、確かめ先
2026年10月24日の時点で、令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜Vol.18)を見たかぎり、次の点は答えが見当たりません。自分たちの解釈で言い切らないのがおすすめです。
- 確かめ先医師がテレビ電話装置等を使って計画を説明した場合に、270単位を加えられるか(香川県の集団指導資料〔令和7年3月〕には、旧(B)についての以前のQ&Aとして「会議の中で説明する場合に限り満たす」という答えが載っています。令和6年度の区分で、国が改めて示したものは見当たりません)
- 確かめ先利用者の入院や体調不良で、決まった頻度の会議を開けなかった期間の扱い
事業所の指定を受けた都道府県・指定都市・中核市の介護保険の担当課に確かめるのがおすすめです。問い合わせた日・相手・答えを記録しておくと、事業所の中で運用をそろえるときや、運営指導で説明するときに役立ちます。
9. 令和9年度改定の議論
議論中令和9年度の介護報酬改定に向けて、介護給付費分科会で、通所リハ(令和8年10月14日)と訪問リハ(令和8年10月19日)の「改定の方向性」が示されました。どちらも、論点①が「リハビリテーションマネジメントの推進」です。
- 現状:計画や実施内容は、リハマネ加算の算定の有無にかかわらず、筋力増強訓練や歩行訓練が多く、ADL訓練やIADL訓練は一部にとどまる
- 算定率(事業所ベース):通所リハはイ14.6%・ロ39.0%・ハ10.5%、訪問リハはイ16.2%・ロ30.6%
- 対応案:次の2つを、リハマネ加算の算定要件として明確にしてはどうか
- 会議で、利用者の居宅での活動や参加の状態を共有し、活動や参加の目標と、目標をふまえたADL訓練やIADL訓練などを含む計画を立てる
- 会議で、目標の達成状況を報告し、必要に応じて計画を見直す
- 通所リハでは、生活行為向上リハビリテーション実施加算について、別の計画を作らず、通所リハの計画の中に生活行為の内容を書く形にする案も示されています
これは対応案の段階で、まだ決まっていません。分科会の審議報告や、告示・通知が出たら、このページを書き直します。
社会保障審議会介護給付費分科会 第270回(令和8年10月14日)資料3「通所リハビリテーション(改定の方向性)」論点①、第271回(令和8年10月19日)資料4「訪問リハビリテーション(改定の方向性)」論点①
よくある質問
医師が説明した月しか、270単位は加えられませんか
毎月加えられます。3月に1回以上、医師が計画を説明していれば、リハマネ加算に毎月270単位を加えられるとされています(令和6年度Q&A Vol.5 問2)。
通所リハで、6月がたつ前に会議を3月に1回にして、6月超の区分にできますか
できません。医師が月1回の会議は要らないと判断した場合でも、同意の月から6月がたつ前に会議を減らして6月超の区分を算定することはできないとされています(令和6年度Q&A Vol.1 問87)。
計画の説明は、電話でもよいですか
原則は面接で直接説明するのが望ましく、遠方に住むなどやむを得ない理由がある場合は電話などでもよいとされています。利用者の同意は、書面などで直接得ます(令和6年度Q&A Vol.1 問81)。
同じ利用者で、月によってイとロを変えてもよいですか
よいとされています。要件を満たせるかどうかで、月ごとに算定する区分を選べます(令和6年度Q&A Vol.1 問84)。
通所リハの提供が始まる前の月から、算定できますか
提供を始める前の月に計画の説明と同意を得た場合は、その月から算定できるとされています(令和6年度Q&A Vol.1 問88)。
出典・参考にした資料
出典を見る(11件)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」:告示・通知・Q&A(Vol.1〜Vol.18)の一覧。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
- 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和6年厚生労働省告示第86号):単位数表 訪問リハビリテーション費・通所リハビリテーション費の注、厚生労働大臣が定める基準 12号・25号、通所リハビリテーション費の施設基準(新旧対照)。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227814.pdf
- 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年老企第36号)の改正:第2の5(10)、第2の8(13)。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227887.pdf
- 香川県・高松市「令和6年度 集団指導資料(通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導)」(令和7年3月):単位数表と厚生労働大臣が定める基準 12号・25号、留意事項通知の全文の転記(告示の改正文で「略」とされた部分の確認に使用)。2026年10月確認 https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/52419/10rihakanrishidou.pdf
- 練馬区「指定通所リハビリテーション事業 運営指導基準(令和8年4月1日適用)」:リハマネ加算の単位数(令和8年4月時点)の確認に使用。2026年10月確認 https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/chiikifukushi/fukusiservice/kaigo/shidoukijun.files/kizyun.tuuriha.080401.pdf
- 「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日):3(1)・4(提出の頻度と項目)。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227990.pdf
- 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」(令和6年3月15日):リハビリテーションマネジメントの考え方、会議・情報提供・助言の内容。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227996.pdf
- 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(令和6年3月15日):問75〜問91。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
- 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A」(Vol.5 令和6年4月30日 問2、Vol.7 令和6年6月7日 問2、Vol.13 令和7年4月7日 問1)。2026年10月確認 Vol.5・Vol.7・Vol.13
- 社会保障審議会介護給付費分科会 第270回(令和8年10月14日)資料3「通所リハビリテーション(改定の方向性)」。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001758861.pdf
- 社会保障審議会介護給付費分科会 第271回(令和8年10月19日)資料4「訪問リハビリテーション(改定の方向性)」。第258回(令和8年6月15日)資料3「通所リハビリテーション」も参照。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001760334.pdf
個別の算定の判断は、告示・通知の原文と、事業所の指定を受けた都道府県・市の案内で確かめることをおすすめします。