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介護施設の費用計算特養・老健・介護医療院は月いくら? 食費・居住費の軽減(負担限度額認定)と高額介護サービス費まで|2026年8月からの金額

監修:やまねこ(運動器認定理学療法士・リハビリテーション科主任)

特養(特別養護老人ホーム)・老健(介護老人保健施設)・介護医療院に入ったときの、月の支払いの目安を出します。有料老人ホーム・サ高住は、家賃などを施設ごとに決めているため、対象外です(くわしく)。要介護度と、施設・部屋の種類の3つを選ぶと、大まかな額が出ます。施設のある地域や負担割合、施設の料金表の額がわかる方は「くわしく設定する」で入れると、より近い額になります。年金や預貯金が少ない方は、食費と居住費が軽くなる「負担限度額認定」を受けられることがあり、その場合の額も出ます。入れた内容は、このページの中だけで計算します。

条件を選ぶ

3つ選ぶだけで、大まかな額が出ます。

要介護度
施設の種類

有料老人ホーム・サ高住は、家賃などを施設ごとに決めているため、この計算では出せません。くわしく

部屋の種類

わからなくても大丈夫です。結果の下に、施設と部屋の種類ごとの目安を並べます。

ユニット型とは:10人ほどまでの少人数のグループ(ユニット)ごとに、共同の居間や食堂がある造りです。部屋は個室が基本で、「ふつうの個室」(従来型個室)より1日の費用が高めになります。「ユニット型の相部屋」(個室的多床室)は、ユニットの中にあって、相部屋を間仕切りなどで区切った部屋です。
年金や預貯金が少ない方へ:食費・居住費が軽くなるか調べる(質問4つ)
1. 生活保護を受けていますか
2. 本人と世帯の全員(別の世帯の配偶者も)が、住民税非課税ですか
3. 本人の1年間の年金収入(遺族年金・障害年金も含む)と、ほかの所得の合計
4. 預貯金など(現金・有価証券も含む)

判定は目安です。認定を受けるには、市区町村の介護保険の窓口に申請します。

くわしく設定する(地域・負担割合・施設の料金表の額など。入れなくても使えます)
負担割合

毎年7月ごろに届く「介護保険負担割合証」に書かれています。

月の支払いの目安

施設と部屋の種類ごとの目安

同じ要介護度で、施設と部屋の種類を変えた場合の1か月の合計です(日常生活費などは入っていません)。老健は基本型、介護医療院はⅠ型で計算しています。施設によって、ない部屋の種類もあります。

食費・居住費が軽くなる負担限度額認定

介護保険の施設の食費と居住費は、介護保険の1〜3割とは別に、基本は全額を自分で払います。所得と預貯金が一定より少ない方は、市区町村に申請して「負担限度額認定」を受けると、段階ごとに決まった額まで軽くなります。軽くなった分は、介護保険から施設に払われます(特定入所者介護サービス費、補足給付ともいいます)。

2026年8月から、食費の基準費用額が1日1,445円から1,545円に上がり、第3段階①・②の方の食費と、第3段階②の方の居住費の一部も上がりました。この計算は、8月からの金額で出しています。

表1 段階の条件(2026年8月から)
段階主な条件預貯金など
第1段階生活保護を受けている方
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
1,000万円以下夫婦2,000万円(生活保護の方は条件なし)
第2段階世帯全員が住民税非課税で、年金収入などの合計※が82.65万円以下650万円以下夫婦1,650万円
第3段階①同じく、82.65万円超〜120万円以下550万円以下夫婦1,550万円
第3段階②同じく、120万円超500万円以下夫婦1,500万円
第4段階世帯に住民税の課税者がいる方、本人が課税の方対象外

※年金収入(非課税の年金も含む)と、ほかの合計所得の合計です。

認定を受けるには、市区町村への申請が必要で、毎年の更新もあります。入所が決まったら、早めに市区町村の介護保険の窓口やケアマネジャーに相談しておくと安心です。

見学や契約のときに確かめたいこと

この計算に入っていないお金や、施設によって違うところです。料金表や重要事項説明書と見くらべておくと、入ってからの思わぬ出費を減らせます。

有料老人ホーム・サ高住の場合

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、家賃・管理費・食費などを、それぞれの住まいが決めています。国が決めた額がないため、この計算では出せません。負担限度額認定の軽減もありません。介護サービスの自己負担(1〜3割)は、それとは別にかかります。

施設の種類ごとの違いは、介護施設の種類と選び方にまとめています。

計算のしかたと、使った数字

月の支払いは、次の4つを足して出しています。

  1. 介護サービス費の自己負担:1日の単位数×日数に処遇改善加算を足し、1単位の金額をかけて、負担割合(1〜3割)をかけた額。高額介護サービス費の上限を超えた分は、あとで払い戻されます。
  2. 居住費:負担限度額認定を受けている方は段階ごとの額、受けていない方は基準費用額(施設の額を入れたときはその額)×日数
  3. 食費:同じく、段階ごとの額か基準費用額×日数
  4. 日常生活費など:入れたときだけ足します

計算に入れていないものは、処遇改善加算以外の加算、医療費、日常生活費(入れなかったとき)です。実際の請求額は、これより高くなることが多いです。

表2 施設サービス費の単位数(1日、2026年6月から)
施設・部屋要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
特養・従来型個室・多床室589659732802871
特養・ユニット型個室670740815886955
老健(基本型)・従来型個室717763828883932
老健(基本型)・多床室7938439089611,012
老健(基本型)・ユニット型個室8028489139681,018
老健(在宅強化型)・従来型個室7888639289851,040
老健(在宅強化型)・多床室8719471,0141,0721,125
老健(在宅強化型)・ユニット型個室8769521,0181,0771,130
老健(その他型)・従来型個室703748812865913
老健(その他型)・多床室777826889941991
老健(その他型)・ユニット型個室784832894948997
介護医療院(Ⅰ型)・従来型個室7218321,0701,1721,263
介護医療院(Ⅰ型)・多床室8339431,1821,2831,375
介護医療院(Ⅰ型)・ユニット型個室8509601,1991,3001,392
介護医療院(Ⅱ型)・従来型個室6757719811,0691,149
介護医療院(Ⅱ型)・多床室7868831,0921,1811,261
介護医療院(Ⅱ型)・ユニット型個室8499511,1731,2671,353

ユニット型個室的多床室は、ユニット型個室と同じ単位数です。室料がかかる多床室は、ここから1日26単位を引きます。老健の療養型、小規模・地域密着型の施設、介護医療院のⅠ型(Ⅱ)(Ⅲ)などは、この表に入れていません。

表3 食費・居住費(1日、2026年8月から)
項目基準費用額第1段階第2段階第3段階①第3段階②
食費1,545円300円390円680円1,420円
多床室(特養)915円0円430円430円530円
多床室(老健・介護医療院、室料あり)697円0円430円430円530円
多床室(老健・介護医療院、室料なし)437円0円430円430円430円
従来型個室(特養)1,231円380円480円880円980円
従来型個室(老健・介護医療院)1,728円550円550円1,370円1,470円
ユニット型個室的多床室1,728円550円550円1,370円1,470円
ユニット型個室2,066円880円880円1,370円1,470円
表4 1単位の金額(特養・老健・介護医療院、2024〜2026年度)
1級地2級地3級地4級地5級地6級地7級地その他
10.90円10.72円10.68円10.54円10.45円10.27円10.14円10.00円

1級地は東京23区です。どの市区町村が何級地かは、国の「地域区分の適用地域(令和6〜8年度)」の表から入れています(1〜7級地は427の市区町村、ほかは「その他」)。処遇改善加算の率は、特養が(Ⅰ)イで16.3%、老健が9.0%、介護医療院が6.2%です(2026年6月から)。

高額介護サービス費の上限(1か月)は、住民税非課税の世帯で24,600円、そのうち年金収入と所得の合計が82.65万円以下の方や生活保護の方は個人で15,000円、課税の世帯は44,400円(所得の高い世帯は93,000円・140,100円)です。この計算は、同じ世帯で介護サービスを使っているのが本人だけの場合で出しています。

よくある質問

高額介護サービス費で、食費や居住費も戻ってきますか?

戻ってきません。高額介護サービス費の対象は、介護サービス費の1〜3割の部分だけです。食費と居住費が軽くなるのは、負担限度額認定(第1〜第3段階②)を受けた場合です。

負担限度額認定を受けていない人の食費・居住費は、いくらですか?

施設と利用者の契約で決まります。この計算では、国が決めている標準的な額(基準費用額)を目安に使っています。施設の重要事項説明書や料金表に書かれている額を入れると、その額で計算し直せます。

預貯金が多いと、認定は受けられませんか?

所得の条件に当てはまっていても、預貯金などが基準を超えると対象になりません。基準は、第2段階で650万円(夫婦で1,650万円)、第3段階①で550万円(夫婦で1,550万円)、第3段階②で500万円(夫婦で1,500万円)です。

老健や介護医療院の多床室にかかる「室料」とは何ですか?

2025年8月から、「その他型」「療養型」の老健と、Ⅱ型の介護医療院の多床室(1人あたり8㎡以上)で、部屋代の負担が加わりました。介護サービス費が1日26単位下がり、居住費の基準費用額が上がる形です。どの型で算定しているかは、前の年度の実績で決まるため、施設に確かめるのが確実です。

出典

確認日:2026年10月29日

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