基本チェックリストの判定
(25項目・事業対象者の基準)
基本チェックリスト/25項目/事業対象者/該当基準/総合事業/介護予防・日常生活支援総合事業/運動器/栄養/口腔/閉じこもり/認知症/うつ/BMI
厚生労働省の基本チェックリスト25項目に答えると、事業対象者に該当する基準(①〜⑦)のどれに当てはまるかを判定します。項目ごとの「聞き方のポイント」と、結果の見方もあります。入力した内容は、お使いの端末の外には送信されません(このタブを閉じると消えます)。
監修:やまねこ(運動器認定理学療法士・リハビリテーション科主任)
対象:地域包括支援センター・ケアマネジャー・デイサービスなどの職員、ご本人・ご家族
チェックする
ご本人の希望を、ふだんの言葉で書きます。決まっていなければ空欄のままでも、窓口で相談できます。
「はい」「いいえ」の数字(0・1)は、様式のとおりです。1が「該当」です。ご本人の判断で、いまの状態を答えます(期間が書いてある項目はその期間)。選び直すときは、もう一度押すと外れます。
1〜5 日常生活関連動作
6〜10 運動器の機能
11・12 低栄養状態
13〜15 口腔機能
16・17 閉じこもり
18〜20 認知症
21〜25 うつ
記録用のメモ(コピーして使えます)
コピーしました
事業対象者に該当する基準(①〜⑦)
厚生労働省の様式では、次の①〜⑦が「事業対象者に該当する基準」とされています。どれか1つでも当てはまると、基準に該当すると扱われています。
| 見ているもの | 当てはまる条件 | |
|---|---|---|
| ① | 暮らしの動作全体 | 1〜20の20項目のうち10項目以上 |
| ② | 運動器の機能 | 6〜10の5項目のうち3項目以上 |
| ③ | 低栄養状態 | 11・12の2項目すべて |
| ④ | 口腔機能 | 13〜15の3項目のうち2項目以上 |
| ⑤ | 閉じこもり | 16に該当 |
| ⑥ | 認知症 | 18〜20の3項目のうち1項目以上 |
| ⑦ | うつ | 21〜25の5項目のうち2項目以上 |
「該当」は、答えが「1.はい」または「1.いいえ」のこと。12番だけは、BMI(体重kg÷身長m÷身長m)が18.5未満のときに該当とします。
結果の見方
決まりのうえでは
基本チェックリストは、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)で、生活の機能が下がっている方を早めに見つけるための質問票です。基準に当てはまると、要介護認定を受けなくても、市区町村の総合事業のサービスを使える「事業対象者」になれる場合があります。
実際には
チェックリストは、多くは地域包括支援センターなどの窓口で、職員が質問の意味を説明しながら行います。このページの結果は目安で、事業対象者になるかどうかは市区町村や地域包括支援センターが確かめます。印刷した用紙を、相談のときの手がかりに使うこともできます。
当てはまった基準の見方
基準は診断ではありません。「暮らしのどこに、手助けや工夫があるとよさそうか」を見つけるための目安です。当てはまった基準ごとの、見方と相談先の例です。
- ① 暮らしの動作全体
- 買い物・お金の出し入れ・外出・人づき合いなど、暮らしを組み立てる動作の項目です。1〜20のうち10項目以上で当てはまります。どの項目が「該当(1)」だったかを見ると、手助けしたい場面がわかります。相談先は地域包括支援センターです。
- ② 運動器の機能
- 階段・立ち上がり・15分歩く・転倒の経験と不安の項目です。足腰の力、バランス、痛みなどが背景にあることがあるため、リハビリ専門職に動きを見てもらう方法があります。転倒を防ぐためにも参考になります。
- ③ 低栄養状態
- 6か月で2〜3kg以上の体重減少と、BMI 18.5未満です。食事の量だけでなく、口の状態、飲んでいる薬、気持ちの落ち込みが関係することもあります。かかりつけ医や、管理栄養士に相談するのがおすすめです。
- ④ 口腔機能
- かたいものの食べにくさ、お茶や汁物のむせ、口の渇きの項目です。かかりつけの歯科や、言語聴覚士に相談する方法があります。食べるときの姿勢も関係します。食事の姿勢の記事があります。
- ⑤ 閉じこもり
- 外出が週に1回より少ない状態です。外出が減ると、体力や気持ちにも影響しやすいとされています。出かける目的(役割や楽しみ)から考えるのがおすすめです。親が出かけなくなったらも参考になります。
- ⑥ 認知症
- 物忘れの指摘、電話をかけること、日付がわからない時があるか、の項目です。このチェックで認知症かどうかはわかりません。気になるときは、かかりつけ医や地域包括支援センターに相談するのがおすすめです。
- ⑦ うつ
- この2週間の、充実感・楽しめない・おっくう・役に立たない・疲れの項目です。気持ちの面も、体の不調と同じように、かかりつけ医や地域包括支援センターに相談できます。
ご家族へ
「できなくなったこと」を数えるより、どの場面で手助けや工夫があると、今の役割や楽しみを続けられるかを考える手がかりにするのがおすすめです。相談先は地域包括支援センターと居宅の違いが参考になります。
3つのシートの使い分け
- 基本チェックリスト:25項目で、暮らしのどこに困りごとが出ているかの目安をみる(総合事業の入口の書類)
- 興味・関心チェックシート:ご本人が「している・してみたい・興味がある」ことをみる(目標の手がかり)
- 生活機能チェックシート:ADL・IADL・基本動作を、できる程度と課題でみる(そのために何が要るか)
どれも、介護予防や機能訓練の計画をつくるときの材料です。計画に使うときは、サービスの種類や市区町村の決まりに合わせます。
よくある質問
車で出かけている場合、1番(バスや電車で1人で外出)は「はい」ですか?
厚生労働省の「基本チェックリストについての考え方」では、1人で自家用車を運転して外出している場合も含まれるとされています。バスや電車のないところでは、それに準じた公共交通機関に置き換えて答えます。
手すりを使えば階段を昇れる場合、6番はどう答えますか?
時々手すりを使う程度なら「はい」です。手すりを使わずに昇る力があっても、ふだん習慣的に手すりを使っている場合は「いいえ」になります(同じ資料による)。いつもどうしているかで答えます。
電話や宅配で注文して買い物をしている場合、2番は?
電話での注文だけで済ませている場合は「いいえ」とされています。自分で出かけて、必要な日用品を買っているかを聞く項目です。
基準に当てはまったら、すぐにサービスが使えますか?
この判定は、基準に当てはまるかの目安です。事業対象者になるかどうかは、市区町村や地域包括支援センターで確かめます。使えるサービスの内容や手続きも、市区町村ごとに違います。体の状態によっては、要介護認定の申請をすすめられることもあります。
出典・参考にした資料
- 厚生労働省「介護予防ケアマネジメント実施における関連様式例」様式1「基本チェックリスト様式例及び事業対象者に該当する基準」、様式1の別紙「基本チェックリストについての考え方」:25項目の文、点の付け方、基準①〜⑦、聞き方のポイント(項目の趣旨) 様式(Word)
- 呉市「介護予防・日常生活支援総合事業 Q&A」:基準のどれか1つでも当てはまれば事業対象者 資料(PDF)
質問の文は、様式のとおりに載せています(様式の別紙で、表現を変えないこととされています)。
