令和8年度の診療報酬改定(2026年6月施行)で、退院のときの指導料が2つ変わりました。退院時リハビリテーション指導料は、入院中に疾患別リハビリテーション料などを算定した患者に対象が限られました。介護支援等連携指導料は1(400点)と2(500点)に分かれ、2が新しくできました。
病院で退院支援に関わるリハビリ職に向けて、退院時共同指導料2を含めた3つの指導料の決まりと、同じ日に算定できない組み合わせ、病棟による違い、令和9年度の介護報酬改定の議論を、原文の場所をそえて整理します。
- 決まり告示(医科点数表)と留意事項通知に書いてあること
- 国の解釈厚生労働省の疑義解釈資料で答えが示されていること
- 議論中介護給付費分科会で話し合われていて、まだ決まっていないこと
- 確かめ先疑義解釈で答えが出ていないこと。地方厚生(支)局に確かめるのがおすすめです
令和8年度診療報酬改定の医科点数表 B005・B005-1-2・B006-3。
1. まず結論(早見表)
| 指導料 | 点数・回数 | だれが・だれと/同じ日に算定できないもの |
|---|---|---|
| 退院時リハビリテーション指導料 | 300点 退院日に1回 | 医師が指導。医師の指示を受けたPT・OT・STが、看護師・社会福祉士などとともに指導してもよい。 同じ日に、退院時共同指導料2(入院中の病院のPT・OT・STが指導した場合)は算定できない |
| 介護支援等連携指導料1 | 400点 入院中2回 | 医師か、医師の指示を受けた看護師・社会福祉士・PT・OT・STなどが、ケアマネジャー(相談支援専門員)と共同して説明・指導。 同じ日に、退院時共同指導料2の多機関共同指導加算(ケアマネジャー等と共同した場合)は算定できない |
| 介護支援等連携指導料2 | 500点 入院中2回 | 入退院支援加算1の病棟で、入退院支援・地域連携の部門の担当者が、平時から連携しているケアマネジャー等と共同して説明・指導。 同じ入院で、1と2の両方は算定できない。同じ日の多機関共同指導加算(ケアマネジャー等と共同した場合)も、1と同じく算定できない |
| 退院時共同指導料2 | 400点 入院中1回(厚生労働大臣が定める疾病等は2回) | 入院中の病院の医師・看護師等・PT・OT・STなどが、在宅療養を担う医療機関か訪問看護ステーションの職員と共同して指導し、文書で情報提供。 同じ日に、退院時リハビリテーション指導料は算定できない(入院中の病院のPT・OT・STが指導した場合) |
表は、横にずらして見られます。
医科点数表 B005 注1〜注5、B005-1-2 注1・注2、B006-3 注。留意事項通知 B005(14)、B006-3(2)(3)
2. 令和8年度の改定で変わったこと
決まり令和8年度の改定(2026年6月施行)で、次の3つが変わりました。退院時共同指導料2の本体(400点、算定の条件)は変わっていません。
| 項目 | 令和8年5月まで | 令和8年6月から |
|---|---|---|
| 退院時リハビリテーション指導料の対象 | 退院する患者か家族 | 入院中に疾患別リハビリテーション料などを算定した患者か家族に限る |
| 介護支援等連携指導料 | 1区分(400点) | 1(400点)と2(500点・新設)の2区分 |
| 地域包括ケア病棟 | 退院時共同指導料2・介護支援等連携指導料は入院料に含まれる | 入院料に含まれる範囲から外れ、別に算定できる |
表は、横にずらして見られます。
このほか、回復期リハビリテーション病棟で、退院前訪問指導料が別に算定できるようになりました(退院前訪問指導料の記事)。
中央社会保険医療協議会「個別改定項目について」(令和8年2月13日)Ⅲ-4-①、Ⅱ-2-2-②、Ⅱ-2-1-③
3. 退院時リハビリテーション指導料
対象になる患者(令和8年度から)
決まりその病院に入院している間に、次のどれかを算定した患者に限ります。
- 第7部リハビリテーション 第1節の各区分(心大血管疾患・脳血管疾患等・廃用症候群・運動器・呼吸器リハビリテーション料など)
- リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(A233)
- 早期離床・リハビリテーション加算(A301 注4、A301-2 注3、A301-3 注3、A301-4 注3)
- リハビリテーション・栄養・口腔連携加算(A304 注11)
入院中にこれらをどれも算定していない患者は、退院のときに指導をしても、退院時リハビリテーション指導料の対象になりません。改定の考え方は「退院時リハビリテーション指導料の目的を踏まえた適切な患者への指導を推進する観点」とされています。
医科点数表 B006-3 注、留意事項通知 B006-3(1)、個別改定項目 Ⅲ-4-①
変わっていない決まり
- 決まり退院日に1回だけ算定します。指導を受けたのが患者でも家族等でも、同じです
- 決まり主に医学的管理をした医師か、リハビリテーションを担当した医師が指導した場合に算定します。医師の指示を受けたPT・OT・STが、保健師・看護師・社会福祉士・精神保健福祉士とともに指導した場合も算定できます
- 決まり指導の内容は、体位変換、起座・離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、家屋の適切な改造、介助方法、地域で使える在宅保健福祉サービスの情報提供などです。患者の病状、家の造り、介護力などを考えて指導します
- 決まり指導(指示)の内容の要点を診療録等に記載します。死亡退院の場合は算定できません
留意事項通知 B006-3(1)〜(6)
4. 介護支援等連携指導料1・2
決まり退院後に介護サービスなどを使うのが適当と考えられ、本人も望んでいる患者について、入院中からケアマネジャー(障害福祉サービスでは相談支援専門員)と共同して説明・指導し、退院後のケアプランの作成につなげることを評価するものです。
| 1(400点) | 2(500点・新設) | |
|---|---|---|
| 病棟 | 条件なし | 入退院支援加算1の届出をしている病棟に限る |
| 病院側でだれが | 医師か、医師の指示を受けた看護師・社会福祉士・薬剤師・PT・OT・STなど | 入退院支援・地域連携の業務を担う部門の担当者 |
| 相手 | ケアマネジャー(相談支援専門員) | 平時から連携体制を作っているケアマネジャー(相談支援専門員) |
| 回数 | 入院中2回 | 入院中2回 |
表は、横にずらして見られます。
2の「平時からの連携体制」
決まり2は、次のアの体制を整えたうえで、イ・ウの連携体制を作っているケアマネジャー等と共同することが条件です(ウは「望ましい」とされています)。
- ア:入退院支援・地域連携の部門で、次の2つを含む規程を作り、院内に周知する
- 入院前から担当のケアマネジャー等が決まっている場合は、原則として入院日から7日以内に入院の事実などを伝え、退院が見込まれる7日前までに連絡して、ケアプランの作成に必要な情報を提供する
- 要介護認定をまだ申請していないが要介護・要支援の疑いがある場合は、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターへの相談を患者・家族に促し、担当が決まりしだい連絡して情報を提供する
- イ:部門の担当者が、地域ケア会議やサービス担当者会議、病院・介護保険施設などの多職種連携の会議に出て、医療・介護の職種の連絡先や担当者をあらかじめ共有している
- ウ:かかりつけ医機能にもとづく支援について、自治体などの決まりにもとづき、部門の担当者とケアマネジャー等が事前に取り決めをしておくことが望ましい
医科点数表 B005-1-2 注1・注2、留意事項通知 B005-1-2(1)〜(3)
1・2に共通の決まり
- 決まり初回は、介護サービスなどを使う見込みがついた段階で、地域で使えるサービスや要介護認定の申請の手続きなどの情報を共有するもの、2回目は、実際の退院の前に、ケアプランの原案づくりに役立つ情報の収集などを行うものとされています
- 決まり指導の内容の要点を診療録等に記載します。指導をふまえて作られたケアプランは、患者の同意を得てケアマネジャー等に提供を求め、写しを診療録等に添付します
- 決まり病院に併設する居宅介護支援事業所のケアマネジャーでも、患者が選んだ場合は算定できます。併設する介護保険施設のケアマネジャーと共同した場合は算定できません
- 決まりビデオ通話で行ってもよいとされています。画面で個人情報を共有するときは患者の同意を得て、病院の電子カルテと同じネットワークの端末で行う場合は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していることが条件です
- 決まり同じ入院で、1と2の両方は算定できません
留意事項通知 B005-1-2(5)〜(10)
国の解釈介護支援等連携指導料に当たる指導を、多機関共同指導加算を算定する日と同じ日に行った場合(介護支援等連携指導料は算定できない)でも、入退院支援加算1の施設基準にある「介護支援等連携指導料の算定回数」に含めてよいとされています。
疑義解釈資料(その1)(令和8年3月23日)問24
5. 退院時共同指導料2とリハビリ職
退院時共同指導料2の本体は、令和8年度の改定で変わっていません。リハビリ職に関わる決まりは、次のとおりです。
- 決まり入院中の病院の医師・看護師等・薬剤師・管理栄養士・PT・OT・ST・社会福祉士が、在宅療養を担う医療機関の医師(その指示を受けた看護師等・PT・OT・STなど)か、その医師の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等・PT・OT・STと共同して、退院後の在宅での療養に必要な説明・指導を行い、文書で情報提供した場合に算定します
- 決まり退院後に介護保険の訪問リハ・通所リハ(介護予防を含む)を使う予定の場合は、その事業所の医師・PT・OT・STの参加を求めることが望ましいとされています
- 決まり共同指導は、ビデオ通話で行ってもよいとされています
- 決まり入院中の病院のPT・OT・STが指導した場合は、同じ日に退院時リハビリテーション指導料は算定できません。同じ日に両方を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、共同指導を行った人の職種と年月日を書きます
- 決まり3者以上と共同した場合の多機関共同指導加算(2,000点)と同じ日に行った介護支援等連携指導料は、加算に含まれ、別に算定できません
- 決まり退院後に在宅で療養する患者が対象で、ほかの病院への転院や、介護老人保健施設・特別養護老人ホームなどへの入所、死亡退院は対象になりません。ただし、入退院支援加算を算定する患者の注4では、介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホームなどに入所する患者も対象になります(病院に併設する施設を除く)
同じ日に算定できないのは「入院中の病院のPT・OT・STが退院時共同指導料2の指導をした日」です。医師や看護師が共同指導をした日に、別にリハビリ職が退院時リハビリテーション指導をする場合は、同じ日でも両方を算定でき、摘要欄への記載が必要になります。
医科点数表 B005 注1・注3・注4、B006-3 注。留意事項通知 B005(5)(7)(8)(11)(14)(15)
退院前カンファレンスの進め方は、ご家族向けに退院前カンファレンスの記事で紹介しています。
6. 病棟によって、別に算定できるかが違う
決まり地域包括ケア病棟と回復期リハビリテーション病棟は、入院料に診療の費用が含まれ、点数表の注に挙がっているものだけを別に算定できます。3つの指導料を、注に挙がっているかで見ると、次のとおりです。
| 入院料 | 退院時リハ指導料 | 介護支援等連携指導料 | 退院時共同指導料2 |
|---|---|---|---|
| 地域包括ケア病棟入院料 | 注に挙がっていない(入院料に含まれる) | 別に算定できる(令和8年度から) | 別に算定できる(令和8年度から) |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 | 注に挙がっていない(入院料に含まれる) | 注に挙がっていない(入院料に含まれる) | 注に挙がっていない(入院料に含まれる) |
表は、横にずらして見られます。
急性期一般入院料など、出来高で算定する病棟では、3つとも条件を満たせば算定できます。病棟ごとの算定は、病院の医事課と運用をそろえておくのがおすすめです。
医科点数表 A308 注3(回復期リハビリテーション病棟入院料)、A308-3 注7(地域包括ケア病棟入院料)
7. 答えが出ていない点と、確かめ先
疑義解釈(令和8年度の その1〜その13、2026年9月25日まで)で、次の点の答えは見当たりませんでした。
- 確かめ先介護支援等連携指導料2の「入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者」に、その部門に所属するリハビリ職が当たるか(告示・通知は職種を書いていません)
- 確かめ先退院時共同指導料2で、在宅側として介護保険の訪問リハ・通所リハの事業所のPT・OT・STだけが参加した場合に、注1の共同指導の相手に当たるか(通知は、参加を求めることが「望ましい」とだけ書いています)
病院の所在地を受け持つ地方厚生(支)局の医療課(指導監査課)に確かめるのがおすすめです。問い合わせた日・相手・答えを記録しておくと、病院の中で運用をそろえるときや、あとで説明するときに役立ちます。
新しい疑義解釈が出たら、このページに書き足します。
8. 令和9年度改定の議論(介護報酬)
令和9年度の介護報酬改定に向けて、介護給付費分科会で「改定の方向性」が示されています。退院前カンファレンスに関わるのは、次の2つです。
訪問リハ・通所リハの退院時共同指導加算
決まり令和6年度の介護報酬改定で、訪問リハ・通所リハに退院時共同指導加算(600単位/回)ができました。病院・診療所から退院するとき、事業所の医師・PT・OT・STが退院前カンファレンスに参加して共同指導を行い、そのあと初回のサービスを行った場合に、その退院につき1回算定します。共同指導は、病院の主治医・PT・OT・STなどと情報を共有したうえで、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を一緒に行い、その内容を在宅のリハビリテーション計画に反映させることとされています。
議論中対応案として、この加算の対象に、介護老人保健施設・介護医療院の退所者を加えてはどうかと示されました(通所リハ:令和8年10月14日、訪問リハ:令和8年10月19日)。
- 医療機関から退院した利用者のうち、事業所の職員が退院前カンファレンスに参加していたのは、訪問リハで29.2%、通所リハで25.8%でした
- カンファレンスに参加していた利用者のほうが、退院・退所からサービスを始めるまでの期間が短かったとされています
病院からの退院は、令和6年度からすでに対象です。今回の案は、施設からの退所を加えるものです。
居宅介護支援(ケアマネジャー)の退院・退所加算
- 議論中退院・退所加算は、区分の数が多く、算定率が低い区分があるとされ、今後の分科会で説明・議論する予定とされています(事業所ベースの算定率は、(Ⅰ)イが18.69%、(Ⅲ)が0.88%)
- 議論中要支援の方にも医療と介護の連携が必要な実態があるとして、入院時情報連携加算・退院・退所加算などを、介護予防支援にも設けてはどうかと示されました(令和8年10月19日)
どれもまだ決まっていません。分科会の審議報告や、告示・通知が出たら、このページを書き直します。
社会保障審議会介護給付費分科会 第270回(令和8年10月14日)資料3「通所リハビリテーション(改定の方向性)」論点②、第271回(令和8年10月19日)資料4「訪問リハビリテーション(改定の方向性)」論点②、資料6「居宅介護支援・介護予防支援(改定の方向性)」論点①
よくある質問
入院中にリハビリテーション料を算定していない患者に、退院時リハビリテーション指導料は算定できますか
令和8年6月からは、算定できません。入院中に疾患別リハビリテーション料、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、早期離床・リハビリテーション加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算のどれかを算定した患者に限られました(医科点数表 B006-3 注)。
退院時共同指導料2と退院時リハビリテーション指導料は、同じ日に算定できますか
入院中の病院のPT・OT・STが退院時共同指導料2の指導をした場合は、同じ日に退院時リハビリテーション指導料は算定できません。医師や看護師などが共同指導をした場合は同じ日でも算定でき、診療報酬明細書の摘要欄に、共同指導を行った人の職種と年月日を書きます(留意事項通知 B005(14)(15))。
退院時リハビリテーション指導料は、家族だけに指導した場合も算定できますか
算定できます。指導を受けたのが患者でも家族等でも、退院日に1回算定するとされています(留意事項通知 B006-3(2))。
介護支援等連携指導料の1と2を、同じ入院で1回ずつ算定できますか
できません。同じ入院期間に、1と2の両方は算定できないとされています(医科点数表 B005-1-2 注1、留意事項通知 B005-1-2(9))。
介護支援等連携指導料の共同指導は、オンラインで行えますか
ビデオ通話で行ってもよいとされています。画面で個人情報を共有するときは患者の同意を得て、電子カルテと同じネットワークの端末で行う場合は、国の医療情報システムの安全管理のガイドラインに対応していることが条件です(留意事項通知 B005-1-2(10))。
出典・参考にした資料
出典を見る(10件)
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」:告示・通知・疑義解釈資料の一覧。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第一 医科診療報酬点数表:A308 注3、A308-3 注7、B005、B005-1-2、B006-3。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添1(10月7日の訂正後):B004・B005、B005-1-2、B006-3。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001757385.pdf
- 中央社会保険医療協議会 総会「個別改定項目について」(令和8年2月13日 総-1):Ⅲ-4-①、Ⅱ-2-2-②、Ⅱ-2-1-③。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
- 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月23日事務連絡):問24。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf
- 中国四国厚生局「令和8年度診療報酬改定関係」:疑義解釈資料(その2〜その13)と訂正の一覧(退院時の3つの指導料に関わる問は、その2 問32、その7 問11の施設基準の扱いのみ)。2026年10月確認 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/newpage_00855.html
- 社会保障審議会介護給付費分科会 第270回(令和8年10月14日)資料3「通所リハビリテーション(改定の方向性)」論点②。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001758861.pdf
- 社会保障審議会介護給付費分科会 第271回(令和8年10月19日)資料4「訪問リハビリテーション(改定の方向性)」論点②(第258回 令和8年6月15日 資料3の調査結果を含む)。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001760334.pdf
- 社会保障審議会介護給付費分科会 第271回(令和8年10月19日)資料6「居宅介護支援・介護予防支援(改定の方向性)」論点①(第259回 令和8年6月29日 資料6の算定状況を含む)。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001760887.pdf
- 厚生労働省「社会保障審議会(介護給付費分科会)」:資料の一覧。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html
個別の算定の判断は、告示・通知の原文と、地方厚生(支)局の案内で確かめることをおすすめします。