この記事は、「ポータブルトイレは借りられる?」「T字杖は?」「シャワーチェアは?」のように、買い物やカタログで見る呼び名から、介護保険での扱いを調べたいご家族に向けた早見表です。介護保険の福祉用具は、国が種目を決めていて、借りる、買う、借りるか買うかを選べるものに分かれます。工事が要るものは住宅改修、決まった種目に入らないものは対象外(自費)です。
- 借りるレンタル
- 選べる借りるか、買うか
- 買う年10万円まで対象
- 住宅改修工事費20万円まで対象
- 対象外(自費)全額、自己負担
- 要介護2から要支援1・2、要介護1は原則対象外(例外あり)
介護保険の自己負担は、いずれも1〜3割です。「買う」の年10万円は、1年間(4月から翌年3月)の購入費の合計です。
早見表
左が「よく聞く名前」、右が「介護保険での扱い」です。
| よく聞く名前 | 介護保険での扱い |
|---|---|
| 歩く・移動 | |
| T字杖(1本の杖) | 対象外(自費)多点杖など(次の2行)が対象です |
| 多点杖(3点・4点) | 選べる借りるか、買うか |
| ロフストランド・クラッチ、カナディアン・クラッチなど | 選べる借りるか、買うか |
| 松葉づえ | 借りる購入は選べません |
| 固定式・交互式の歩行器(車輪なし) | 選べる借りるか、買うか |
| 歩行車(車輪付きの歩行器) | 借りる体の前と左右を囲む把手があるもの。購入は選べません |
| シルバーカー(手押し車) | 対象外(自費)体重を支える構造ではないもの |
| 車いす(自走用・介助用・電動) | 借りる要介護2からクッションなどの付属品も借りる |
| 寝る・起きる | |
| 介護ベッド(背上げ・高さ調整ができるもの) | 借りる要介護2からサイドレール、マットレス、ベッド用手すり(介助バー)、テーブルも借りる |
| 一般の平らなベッド、布団 | 対象外(自費) |
| エアマット(床ずれ防止用具) | 借りる要介護2から送風装置などを備えた空気マット、水などで圧を分けるマット |
| 体位変換器 | 借りる要介護2から体の下に入れて、向きを変えやすくするもの |
| トイレ | |
| ポータブルトイレ | 買うポータブルトイレの置き場所と選び方 |
| 洋式便器の上に置く補高便座、立ち上がり補助便座 | 買う |
| 便器を洋式に替える工事 | 住宅改修工事費20万円まで |
| 自動排泄処理装置(本体) | 借りる要介護4から尿だけを吸引するものは要介護2から。交換できる部品は買う |
| お風呂 | |
| 入浴用いす(シャワーチェア) | 買うお風呂の手すりと入浴用品の選び方 |
| 浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台(バスボード)、すのこ、入浴用介助ベルト | 買う |
| 簡易浴槽 | 買う空気式や折りたたみ式など、工事が要らないもの |
| 浴室の滑り止めマット | 対象外(自費) |
| 手すり・段差 | |
| 床に置く手すり、突っ張り型など、工事をしない手すり | 借りる手すりの高さの決め方 |
| 壁にネジで取り付ける手すり | 住宅改修工事費20万円まで |
| 固定用スロープ(敷居など小さな段差に、あまり動かさず使うもの) | 選べる借りるか、買うか |
| 持ち運べるスロープ(可搬型) | 借りる購入は選べません |
| 段差をなくす工事、引き戸への取替え | 住宅改修工事費20万円まで |
| 見守り・リフト | |
| 認知症の方の見守り機器(徘徊感知機器) | 借りる要介護2から屋外へ出ようとしたとき、センサーで知らせるもの |
| 移動用リフト(床走行式・据置式など) | 借りる要介護2から工事が要るものは対象外。つり具の部分は買う |
「要介護2から」「要介護4から」の用具は、それより軽い方(要支援1・2、要介護1など)は、原則、介護保険の対象外です。ただし、状態によっては例外として借りられます(福祉用具のレンタルの記事の3章)。
くわしく知りたいとき
- 全体の考え方、要介護1までの制限と例外、借りるまでの流れ、費用:福祉用具のレンタル(貸与)の対象と選び方
- 杖、歩行器、車いす、ベッド、トイレ、お風呂、手すりの選び方:困りごとから探す、詳しい記事
- 工事をする手すりや段差の手続き:住宅改修の申請書類と、図面・写真の書き方
よくある質問
T字杖(1本の杖)は、介護保険でレンタルできますか
できません。介護保険の歩行補助つえは、松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ、多点杖に限られます。1本のT字杖は対象外で、自費で購入します。
ポータブルトイレは、介護保険でレンタルできますか
できません。借りずに、買うことになっています(特定福祉用具販売)。購入費は、原則として1年間(4月から翌年3月)で10万円までが対象で、自己負担は1〜3割です。
シャワーチェア(入浴用いす)は、レンタルできますか
できません。入浴用いすは、入浴補助用具として、買うことになっています。浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、すのこ、入浴用介助ベルトも、同じです。
介護ベッドは、要介護1でも借りられますか
要支援1・2と要介護1の方は、原則、対象外です。ただし、日常的に起き上がりや寝返りが難しい方などは、例外として借りられます。くわしくは、「福祉用具のレンタル(貸与)の対象と選び方」の3章にまとめています。
シルバーカーは、介護保険の対象ですか
対象外です。介護保険の歩行器は、移動時に体重を支える構造のものに限られます。荷物を運ぶためなどの手押し車は、自費で購入します。
出典・参考にした資料
- 厚生労働省「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」(介護保険最新情報 Vol.1296、令和6年8月2日、別紙は令和6年7月):福祉用具貸与・特定福祉用具販売の各種目の定義(厚生省告示第93号、第94号)、選択制の対象、手すり・スロープ・歩行器の定義。2026年10月確認 リンク
- 厚生労働省「福祉用具・住宅改修の概要」(介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会 第3回 参考資料2、令和8年3月):貸与の種目と販売の種目、購入費の限度(原則年間10万円)、住宅改修の種類と支給限度基準額(20万円)。2026年10月確認 リンク
- 厚生労働省「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」:軽度者に原則対象外となる種目。自動排泄処理装置は、要介護2・3も原則対象外。2026年10月確認 リンク
- 厚生労働省「選択制の対象とする種目に関する解釈」:固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、歩行補助つえ(松葉づえを除く)が選択制の対象であること。2026年10月確認 リンク
この早見表は、国の公開資料(告示の定義)をもとにした一般的な内容です。実際に介護保険の対象になるかどうかは、商品の仕様や、市町村・事業所によって、扱いが違う場合があります。シルバーカーや、浴室の滑り止めマットなど、国の種目に入らないものは「対象外(自費)」としています。迷ったときは、担当のケアマネジャーや、福祉用具の事業所に確かめてください。