「何から始めればいいかわからない」ときは、ご本人が住んでいる地域の地域包括支援センターに電話してみるのがおすすめです。相談は無料で、介護保険の申請をしていなくても、ご家族だけでも相談できます。
- 探し方:「(ご本人が住む市区町村名) 地域包括支援センター」で検索するか、市区町村の介護保険の窓口に電話で聞く
- すでに担当のケアマネジャーがいる場合:まずは担当のケアマネジャーへ
- 入院中の場合:病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)へ
電話では、ご本人の住所と、困っていることを伝えれば大丈夫です。うまく説明できなくても、必要なことは職員が聞き取ってくれます。
介護のことを調べていると、「まずは地域包括支援センターへ」「ケアマネジャーに相談を」という言葉がよく出てきます。ただ、ケアマネジャーは「人(職種)」の名前で、地域包括支援センターは「窓口(場所)」の名前です。比べるとわかりやすいのは、地域包括支援センターと、ケアマネジャーが所属する「居宅介護支援事業所」です。
病院やケアマネジャーとの会話では、この2つが「居宅(きょたく)」「包括(ほうかつ)」と略して呼ばれることがよくあります。「居宅」は居宅介護支援事業所、「包括」は地域包括支援センターのことです。
この記事では、居宅と包括の違いと、要支援・要介護など介護度によって相談先がどう変わるか、相談してからサービスが始まるまでの流れをまとめました。
- 「居宅」は居宅介護支援事業所、「包括」は地域包括支援センターの略称。ケアマネジャーは、介護サービスの計画(ケアプラン)を作る専門職。居宅介護支援事業所にも、地域包括支援センターにもいる
- 介護度で相談先が変わる。認定の前と要支援1・2は地域包括支援センター、要介護1〜5は居宅介護支援事業所が主な担当
- 地域包括支援センターは住所で担当が決まり、居宅介護支援事業所はご本人・ご家族が選んで契約する
- どちらも、相談やケアプランの作成に自己負担はない
1. ケアマネジャーは「人」、2つは「所属する場所」
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護サービスを使う人のために、どのサービスをどのくらい使うかの計画(ケアプラン)を作り、サービスの事業所との調整をする専門職です。ケアマネジャーが働いている場所は、主に次の2つです。
- 居宅介護支援事業所:自宅で暮らす人のケアプランを作る事業所です。ここに所属するケアマネジャーが、要介護1〜5の人を担当します。一般に「ケアマネさん」と呼ばれるのは、この事業所のケアマネジャーです。
- 地域包括支援センター:地域の高齢者の総合相談窓口です。主任ケアマネジャー(経験を積んだケアマネジャー)が配置されていて、要支援1・2の人のケアプランも作ります。
特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所した場合は、その施設に所属するケアマネジャーがケアプランを作ります。
2. 介護度によって、相談先が変わる
介護保険の認定を受ける前か後か、認定の結果が要支援か要介護かによって、主な相談先とケアプランを作るところが変わります。
| ご本人の状態 | 主な相談先・ケアプランを作るところ |
|---|---|
| 認定を受ける前・まだわからない | 地域包括支援センター 介護保険を申請するか、ほかに使える支援があるかを一緒に考えてもらえます。 |
| 要支援1・2 (事業対象者を含む) | 地域包括支援センター センターから居宅介護支援事業所に作成を任せる(委託する)ことや、2024年4月からは市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業所が直接担当することもあります。 |
| 要介護1〜5 | 居宅介護支援事業所 ご本人・ご家族が事業所を選んで契約し、その事業所のケアマネジャーが担当します。 |
「事業対象者」は、要介護認定を受けずに、市区町村の窓口などで「基本チェックリスト」に答えて、介護予防のサービスが使えると判定された人のことです。
更新などで要支援と要介護が入れ替わると、担当が変わることがあります。ただ、同じ事業所が続けて担当できる場合もあるので、担当が変わるのが不安なときは、いまの担当者に「このまま続けて見てもらえるか」を聞いてみるとよいです。
3. 居宅と包括の違い(居宅介護支援事業所と地域包括支援センター)
| 地域包括支援センター | 居宅介護支援事業所 | |
|---|---|---|
| 運営 | 市区町村(社会福祉法人などに運営を任せていることも多い) | 社会福祉法人・医療法人・会社など。市区町村の指定を受けて運営 |
| 主な役割 | 地域の高齢者とご家族の総合相談、介護予防、要支援の人のケアプラン | 要介護の人のケアプラン作成と、サービス事業所との調整 |
| 職員 | 保健師(または看護師)、社会福祉士、主任ケアマネジャー | ケアマネジャー |
| 担当の決まり方 | ご本人の住所で決まる | ご本人・ご家族が選んで契約する |
| 費用 | 相談は無料 | ケアプランの作成に自己負担はなし |
地域包括支援センターは、全国に約5,500か所あり、それぞれが決まった地域を担当しています。居宅介護支援事業所は数が多く、同じ法人のデイサービスや訪問介護などと同じ建物にあることもよくあります。
4. 地域包括支援センターでできること
地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、介護・福祉・健康・お金の管理などの相談をまとめて受け付ける窓口です。
- 担当は住所で決まる:ご本人が住んでいる住所によって、担当のセンターが決まっています。離れて暮らす親のことを相談するときは、親の住所を担当するセンターが窓口になります(電話での相談もできます)。
- 介護保険の認定を受けていなくても、ご家族だけでも相談できます。
- 呼び名:市区町村によっては、「高齢者あんしんセンター」など独自の名前で呼ばれていることがあります。
こんなことが相談できます
- 介護保険を申請したほうがよいか、どう申請するか(申請の手続きを代わりに行ってもらうこともできます)
- 足腰が弱ってきた、外出が減ってきたなど、介護が必要になる前の心配(介護予防)
- 物忘れが増えてきた、認知症かもしれないという心配
- お金の管理が難しくなってきた、訪問販売の被害が心配など、暮らしや権利を守ること
- 介護するご家族自身が疲れている、どこに相談すればいいかわからない(家族が休むためのレスパイト入院という方法もあります)
- 居宅介護支援事業所の探し方や、担当のケアマネジャーとの関係で困っていること
「こんなことを相談してもいいのかな」と迷う内容でも大丈夫です。センターで対応できないことは、適切な窓口につないでもらえます。
担当のセンターの探し方
- 市区町村のホームページで探す(「〇〇市 地域包括支援センター」で検索すると見つかりやすい)
- 長野市・松本市・前橋市・世田谷区・横浜市は、市区町村別の一覧で、担当地区・電話番号・電話で伝えることがわかります
- 市区町村の介護保険の窓口に、ご本人の住所を伝えて聞く
- 入院中なら、病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)に聞く
5. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーがすること
要介護1〜5と認定されたら、居宅介護支援事業所を選んで契約し、その事業所のケアマネジャーに担当してもらいます。ケアマネジャーが行うことは、主に次のとおりです。
- 話を聞く:自宅を訪ねて、ご本人の体の状態や暮らし方、ご家族の状況を聞き取ります。
- ケアプランを作る:ご本人とご家族の希望をもとに、どのサービスを、どのくらい使うかを計画します。
- 事業所との調整:デイサービスや訪問介護、福祉用具などの事業所と連絡を取り、サービスが始められるように手続きします。関係者が集まって内容を確認する話し合い(サービス担当者会議)も開きます。
- その後の見守り:サービスが始まったあとも、定期的に自宅を訪ねて様子を確認し、体の状態や暮らしが変わればケアプランを見直します。
ケアプランの作成や、ケアマネジャーとの相談に、利用者の自己負担はありません(費用は全額、介護保険から支払われます)。費用がかかるのは、ケアプランにもとづいて使う介護サービスの利用料です。
6. 相談してからサービスが始まるまで
自宅で暮らしている人が、はじめて介護サービスを使う場合の流れの一例です。
- 地域包括支援センターに相談する困っていることを伝えると、介護保険を申請したほうがよいか、ほかに使える支援はあるかを一緒に考えてもらえます。
- 要介護認定を申請する申請先は市区町村の介護保険の窓口です。地域包括支援センターなどに、手続きを代わりに行ってもらうこともできます。
- 認定調査と、主治医の意見書市区町村の調査員が自宅などを訪ねて、体の状態や暮らしの様子を確認します。あわせて、主治医が意見書を書きます。
- 認定結果が届く申請から結果が出るまでは、原則30日以内とされていますが、1か月以上かかることもあります。
- ケアプランを作るところが決まる要支援1・2なら地域包括支援センター(または指定を受けた事業所)、要介護1〜5なら、居宅介護支援事業所を選んで契約します。
- ケアプランを作って、サービス開始担当者が自宅を訪ねて話を聞き、ケアプランを作ります。サービスの事業所と契約して、利用が始まります。
入院中の場合は、病院の相談室(医療ソーシャルワーカーや地域連携室)が相談の窓口になります。要介護認定は入院中でも申請できるので、退院後に介護サービスを使いそうなときは、早めに相談しておくと退院の準備が進めやすくなります。
7. 事業所の選び方・ケアマネジャーの変え方
居宅介護支援事業所の探し方
地域包括支援センターや市区町村の窓口で、近くの居宅介護支援事業所の一覧をもらえます。入院中なら、病院の相談室で相談することもできます。事業所の場所や特徴は、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」でも調べられます。
選ぶときの目安
- 自宅から近いか(訪問や急な相談に対応してもらいやすい)
- ご本人の病気や体の状態について、相談しやすい雰囲気か
- 話をよく聞いてくれるか、説明がわかりやすいか
- 使いたいサービスや、将来入所を考えている施設が、同じ場所にあるか
将来、施設への入所を考えている場合は、その施設に居宅介護支援事業所が併設されていれば、そこに相談するのもひとつの方法です。施設の様子や、併設のショートステイ・デイサービスの情報を得やすく、それらを使いながら施設の職員と顔なじみになっておける、というよさがあります。ただし、特別養護老人ホームなどの入所は、介護の必要性などをもとに施設が判断するため、併設の事業所を選んだからといって、入所が早くなるわけではありません。
ケアマネジャーは、ケアプランに入れるサービスの事業所を、公正・中立に選ぶことが求められています。同じ法人のデイサービスなどがある場合でも、ご本人・ご家族は、ほかの事業所も紹介してほしいと頼んだり、その事業所を選んだ理由の説明を求めたりすることができます。
合わないと感じたら、変えることもできます
ケアマネジャーとの相性が合わない、連絡がとりにくいといった場合は、担当者や事業所を変えることができます。同じ事業所の中で担当者を変えてもらう方法と、別の事業所に変える方法があります。事業所を変えるときは市区町村への届出が必要ですが、新しい事業所が手続きを手伝ってくれることが多いです。いまの担当者に直接言いにくいときは、地域包括支援センターに相談するのもひとつの方法です。
8. よくある質問
「居宅」と「包括」は、何が違いますか?
「居宅」は居宅介護支援事業所、「包括」は地域包括支援センターの略称です。包括は、ご本人の住所で担当が決まる総合相談窓口で、要支援1・2の人のケアプランも作ります。居宅は、要介護1〜5の人のケアプランを作る事業所で、ご本人・ご家族が選んで契約します。どちらにもケアマネジャーがいて、相談やケアプランの作成に自己負担はありません。
離れて暮らす親のことは、どこに相談すればよいですか?
親が住んでいる地域を担当する地域包括支援センターです。電話での相談もできるので、まずは親の住所を伝えて、状況を話してみるのがおすすめです。
要介護になったら、地域包括支援センターには相談できなくなりますか?
そんなことはありません。ケアプランは居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当しますが、地域包括支援センターは、地域の高齢者とご家族の相談窓口として、引き続き相談できます。ふだんのサービスの相談は担当のケアマネジャーに、ケアマネジャーに言いにくいことや、介護保険以外の困りごとは地域包括支援センターに、と使い分けるとよいです。
ケアマネジャーにお金はかかりますか?
ケアプランの作成や相談に、利用者の自己負担はありません。費用がかかるのは、デイサービスや訪問介護、福祉用具のレンタルなど、実際に使う介護サービスの利用料です。
福祉用具や手すりのことも、ケアマネジャーに相談できますか?
できます。福祉用具のレンタルや、介護保険を使った住宅改修(手すりの取り付けなど)も、ケアマネジャーが事業所との調整を手伝ってくれます。手すりの位置や高さの考え方は、記事「手すりの高さの決め方」でもまとめています。
出典・参考にした資料
- 厚生労働省「地域包括ケアシステム」:地域包括支援センターの役割と設置数 ページ
- 公益財団法人 長寿科学振興財団 健康長寿ネット「地域包括支援センターとは」:設置主体、職員、業務 ページ
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「居宅介護支援」:ケアマネジャーが行うこと、ケアプランの作成に利用者負担がないこと ページ
- 横浜市「介護予防支援・介護予防ケアマネジメント」:2024年4月から、指定を受けた居宅介護支援事業所が要支援の人と直接契約してケアプランを作成できること ページ
- HOME ALSOK研究所「居宅介護支援事業所の選び方」:選び方のポイントとして、自宅からの近さや、併設されているサービスが希望と合っているかを挙げている例 ページ
- 世田谷区「居宅サービス計画作成依頼(変更)・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)の届出」:ケアプランを作る事業所を変えるときの届出 ページ
この記事は一般的な仕組みをまとめたものです。窓口の名前や手続きの細かな進め方は、市区町村によって異なります。