令和8年度の診療報酬改定の疑義解釈資料(2026年10月28日の「その14」まで)から、PT・OT・STの仕事に関わる61問を、テーマ別に「問の要点」と「答えの要点」にまとめました。迷った算定の「その〇 問〇」を探して、原文のPDFで確かめるための一覧です。
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ことばを入れるか、ボタンを押すと、そのことばを含む問だけが出ます。
全67件(令和8年の58件、過去の資料9件)
- 決まり告示(点数表・施設基準)と留意事項通知に書いてあること
- 国の解釈疑義解釈で答えが示されていること。「その〇 問〇」は、医科診療報酬点数表関係(別添1)の問の番号
- 過去の資料令和8年の答えが引いている、平成・令和の疑義解釈(9章に原文のリンク)
答えは短くまとめています。算定の判断は、原文のPDFで確かめるのがおすすめです。
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」の疑義解釈資料(その1〜その14)。
1. 回ごとの発出日と、リハに関わる問の数
回のボタンを押すと、その回の問だけが出ます。「原文PDF」は厚生労働省のPDFです。リハ以外の問(薬剤・歯科・訪問看護など)は取り上げていません。
- 原文PDF
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- その34月20日リハの問なし原文PDF
- その44月21日リハの問なし原文PDF
- 原文PDF
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- 原文PDF
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- その96月26日リハの問なし原文PDF
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- その117月30日リハの問なし原文PDF
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- その139月25日リハの問なし原文PDF
- その1410月28日リハの問なし原文PDF
その2は、2026年4月9日に一部訂正が出ています。
2. 疾患別リハビリテーション料と計画書
単位数と対象の患者
その2 問68「脳血管疾患等の患者のうち発症日・手術日・急性増悪の日から60日以内」の対象は、平成18年 その3 問96と同じか。回復期で運動器リハを算定する患者も、当てはまれば1日9単位か
どちらもそのとおり。手術は、対象の疾患に関連する手術に限る。令和6年 その1 問112は廃止。
くわしく:疾患別リハの単位数の上限(問96の対象の表)
この答えが引いている過去の資料:平成18年 その3 問96/廃止された資料:令和6年 その1 問112
その1 問40廃用症候群リハの「急性疾患等に伴う安静」は、入院後に安静の期間がないと算定できないか
入院後の安静期間は必須ではない。入院前の病気による安静で、入院時にFIMなどの要件を満たす廃用があれば、入院初日から算定できる。早期リハ加算の期間は、廃用リハの開始日によらず入院日から14日間。
計画書の説明と記録
その2 問73回復期リハ病棟以外で、計画書を看護師・PT・OT・STが説明するとき、医師の指示はどう受けるか。診療録への記載は要るか
計画書を作った医師が、他の職種が説明してよいと判断した患者について、文書か口頭で指示する。指示の診療録への記載は必須ではない。令和4年 その1 問201と令和2年 その1 問121は廃止。
くわしく:リハビリテーション総合計画評価料
廃止された過去の資料:令和4年 その1 問201・令和2年 その1 問121
その2 問71医師の指示を受けたPTなどが計画書を説明するときも、情報通信機器を使ってよいか
よい。
その1 問43計画書の写しに説明日と説明者がないときは診療録に書くことになったが、説明した内容まで書く必要があるか
不要。ただし、患者から計画への意見など、特に書くべきことがあれば診療録に書く。
その8 問12医師以外の職種が説明したとき、説明日と説明者はどこに書くか
診療記録のうち、診療録以外の部分に書いてよい。
その5 問16署名が不要になったリハビリテーション実施計画書なども、入院診療計画書と同じく、電子カルテに交付した文書と同じ内容が保存され、説明日と説明者が書いてあればよいか
そのとおり。
この答えが引いている資料:令和8年 その2 問23(入院診療計画書。交付した文書と同じ内容が電子媒体で保存され、説明日と説明者が書いてあればよい)。その2のPDF
3. 早期リハ・休日リハ・離床を伴わないリハ・がん患者リハ
早期リハビリテーション加算(起算日が入院日に)
決まり令和8年度の改定で、早期リハビリテーション加算の起算日は入院日になり、算定できる期間は起算日から14日間になりました。問70の例では、1日目から3日目が1単位60点、4日目から14日目が1単位25点で計算されています。
その2 問705月31日以前に入院した患者の起算日と、算定できる日数はどうなるか
5月中にすでに加算を算定していた患者は、起算日を変えない。6月1日の時点で起算日から15日目以降なら、6月からは算定できない。6月1日の時点で算定を始めていない患者は、改定後の決まりで入院日を起算日にする。
その6 問16別の病気の発症や急性増悪で疾患別リハの起算日が切り替わったとき、早期リハ加算の起算日も変わるか
同じ病院に入院を続けているなら、当初の入院日から変わらない。新たな発症のために転院した、または退院後に再入院したときは、転院日・再入院日が起算日。
その6 問17外来で疾患別リハをしていた患者が、急性増悪などで入院し起算日が切り替わったとき、早期リハ加算は算定できるか
入院のきっかけの病気で起算日が切り替わり、対象の病気の要件を満たせば、入院日を起算日として算定できる。
休日リハビリテーション加算(新設)
その1 問395月31日以前に入院し、6月以降も入院している患者の起算日はどう考えるか
起算日にあたる日付が5月31日以前でも、その日付を起算日とし、6月1日以降に要件を満たす日に算定できる。
離床を伴わないリハビリテーション(新設)
その2 問696つの事例(車いすへの移乗、ベッド上の自動運動や排痰、ギャッジアップでの言語療法、座位に至らなかった練習、訓練室のベッドでの他動訓練、ベッド上の他動訓練とポジショニングのみ)は、特定の患者に当たるか
当たるのは、ベッド上で拘縮予防・褥瘡予防の他動的な訓練やポジショニングだけを行った事例のみ。ほかの5つは当たらず、ふだんの個別療法として算定する。
くわしく:事例の表
その12 問13医師が長時間のリハを必要と認めた患者(ウ)の理由などの記載は、毎日必要か
レセプトの摘要欄は毎月。診療録は状態が変わったときに随時、変わらなくても少なくとも月1回。
がん患者リハビリテーション料
その6 問18廃止されたADL維持向上等体制加算の研修の受講歴は、がん患者リハの専任医師の経験の要件として、まだ使えるか。リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の医師の研修はどうか
どちらも、がん患者リハの医師の経験の要件として使える。
この答えが引いている過去の資料:平成22年 その1 問134
その12 問12一連のがん治療で再入院や手術をしたとき、総合計画評価料1をもう一度算定する必要があるか
同じ病院で一度算定していれば、要件を満たす。
4. リハビリテーション総合計画評価料
決まり令和8年度の改定で、総合計画評価料1と2のそれぞれに「初回の場合」と「2回目以降の場合」ができました。疑義解釈では、どちらで算定するかの数え方が続けて示されています。
その1 問41他の病院で算定したあとに転院・退院し、自院で同じ病気の計画書を作ったときは、初回か2回目以降か
自院で同じ病気について初めて算定するなら、他院での算定にかかわらず「初回」。
その1 問42脳梗塞の再発などで起算日が設定し直されたあと、もう一度算定するときは初回か2回目以降か
新たな発症・再発・急性増悪で起算日が設定し直され、計画書を作り直して評価したなら「初回」。
その1 問445月31日以前に算定していて、6月以降にまた同じ区分の要件を満たしたときは
6月以降は「2回目以降」。
その2 問72計画書を作った月と、多職種で評価した月がちがうときは、どちらの月に算定するか
評価した月。
この答えが引いている過去の資料:令和6年 その1 問195(がん患者リハ・認知症患者リハの例外あり)
その12 問11がん患者リハで、同じ病院の再入院や手術のあとに総合計画評価料1をまた算定するときは、初回か2回目以降か
一連のがん治療の期間なら「2回目以降」。
5. 回復期リハビリテーション病棟と実績指数
回復期リハビリテーション病棟の問は、その1・その2・その7・その8にわかれて出ています。実績指数は、点数は電子カルテや病院のシステムで出ることが多い一方で、退棟した患者の傾向を見たり、改定の前と後をくらべたりするときに、リハ職が自分で数え直す場面があります。そのときに必要な決まりと解釈を先にまとめます。
実績指数の計算のしかた(令和8年度)
決まり前月までの6か月間に退棟した患者(除外した患者をのぞく)について、①の合計を②の合計で割った値です。4月・7月・10月・1月に出します。
- ① 退棟時のFIM運動項目の点から、入棟時の点を引いたもの。「歩行・車椅子」と「トイレ動作」は、入棟時に5点以下で退棟時に6点以上なら、それぞれ1点を足す(令和8年度の改定で新しく入った計算)。
- ② 入棟から退棟までの日数を、その患者の状態に応じた算定日数の上限で割ったもの。
入棟日に次の①〜④に当たる患者は、その月の入棟患者数の100分の20までなら、計算から外せます。在棟中に一度も回復期リハ病棟入院料を算定しなかった患者と、在棟中に亡くなった患者は、もとから計算に入りません。
- ① FIM運動項目が20点以下。ただし、退院までの疾患別リハの1日平均が6単位を超えた患者は、外せない
- ② FIM運動項目が76点以上
- ③ FIM認知項目が14点以下
- ④ 急性心筋梗塞・狭心症発作など、急性発症した心大血管疾患や手術後の状態(外しても、FIMの測定は行う)
このほか、在棟中にFIM運動項目が1週間で10点以上下がった患者は、下がる直前の時点で退棟したとみなして計算できます。高次脳機能障害の患者(180日まで算定できるもの)が退棟患者の4割以上の病院は、その月に入棟した高次脳機能障害の患者を全部外せます。外した患者は、名前と理由を台帳に順に書き、入棟した月のレセプトの摘要欄にも書きます。
留意事項通知 別添1 A308(13)イ〜オ・カ
令和8年度の改定で変わったこと
| 項目 | 改定前 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 歩行・車椅子、トイレ動作の加点 | なし | 5点以下→6点以上で各1点 |
| 80歳以上の除外 | 外せる | 削除 |
| FIM運動項目20点以下の除外 | 外せる | 1日平均6単位を超えたら外せない |
| FIM認知項目の除外 | 24点以下 | 14点以下 |
| 外せる割合 | 100分の30まで | 100分の20まで |
| 6単位を超えるリハが包括になる目安 | 2回続けて27未満 | 2回続けて30未満 |
計算のしかたと外せる患者がかわったため、改定の前と後の実績指数は、同じ物差しでくらべにくいといえそうです。前の年度とくらべるときは、改定前の退棟患者を新しい決まりで数え直すか、加点の分と除外の分を分けて見ると、変化の理由を説明しやすくなります。
入院料ごとの実績指数の基準
| 区分 | 改定前 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 40以上 | 42以上 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料2 | なし | 32以上 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料3 | 35以上 | 37以上 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料4 | なし | 32以上 |
| 回復期リハビリテーション強化体制加算 (新設) | ― | 48以上 |
基本診療料の施設基準等(告示)。入院料1・2と改定前の値は個別改定項目の対照表、入院料3・4と強化体制加算は施設基準通知 別添4 第11で確認
実績指数の疑義解釈
その2 問46「歩行・車椅子」と「トイレ動作」の1点の加点は、2項目とも上がる必要があるか
項目ごとに1点。どちらか1項目だけ当てはまっても、その1点を足す。
その2 問487月以降に実績指数を出すとき、計算のしかたや除外する患者はどう考えるか
除外の対象と割合は入棟時の決まりで見るので、5月31日までの入棟患者は改定前の決まりでよい。FIM運動項目20点以下で6単位を超えたら外せない扱いは、5月31日までの入棟患者には、6月以降に退棟しても使わなくてよい。加点の計算は、7月以降に出すなら期間の全員に使ってよい。
その2 問49強化体制加算は、実績指数を出す月にしか届け出られないか。退院前訪問指導は算定回数で見るか
出す月以外でも、届出の前月までの6か月で計算して届け出られる。このときは期間の全員を改定後の決まりで計算し、各月の除外が100分の20をこえないよう、外していた患者を計算に戻す。退院前訪問指導は、実施した実績で届け出る。
回復期リハビリテーション強化体制加算(新設)
決まり入院料1の病棟で、実績指数48以上、排尿自立支援加算の届出、直近6か月に自宅へ退院した患者の1割以上に退院前訪問指導をしていることなどが条件です(摂食嚥下機能回復体制加算1の届出は望ましい)。
その1 問30強化体制加算は、入院料1の病棟全体で届け出るか
そのとおり。病院の中の入院料1の病棟全体で届け出る。
その2 問501人に入院後早期と退院前の2回訪問したとき、実施割合の分子は1人か
1人。
その2 問51実施割合の「自宅」は、患者の自宅だけか
サービス付き高齢者向け住宅は自宅に含む。それ以外の施設入居時等医学総合管理料の対象の施設や、障害福祉サービスの施設・事業所・福祉ホームは自宅に含まず、分子にも分母にも入れない。
家屋調査の記録に:家屋調査の記録シート
その2 問52同じ病院の別の病棟で退院前訪問指導をしてから回復期に転棟し、自宅へ退院した患者は、実施した患者に入るか
分子に含めてよい。
その5 問6強化体制加算の条件になった排尿自立支援加算の研修は、どれが当たるか
平成28年 その1 問97の研修のほか、全日本病院協会・東京都立病院機構(T-GAP)・日本リハビリテーション病院・施設協会・回復期リハビリテーション病棟協会の4つの研修。医師と看護師に共通の部分と、看護師の部分の両方が要る。
くわしく:排尿自立支援加算の算定要件と排尿ケアチームのPT・OT
この答えが引いている過去の資料:平成28年 その1 問97
重症の患者・高次脳機能障害・FIMの研修
その1 問28重症の患者の範囲と割合の基準が変わったが、5月31日までに入棟した患者はどう数えるか
改定前の範囲と基準でよい。算出期間が5月と6月にまたがるときの新規入院患者の割合は、改定後の基準でよい。
その2 問47重症の患者に入る「高次脳機能障害と診断された患者」に、頭部外傷・脳腫瘍・脳炎・急性脳症で高次脳機能障害を伴う患者も含むか
含む。
その7 問18「高次脳機能障害」の範囲は、高次脳機能障害者支援法の定義(記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害・失語・失行・失認など)と考えてよいか
情報提供の要件でも、重症の患者の割合でも、そのとおり。
その1 問29高次脳機能障害の患者に合う地域の事業所の情報を把握し、説明できる体制とは、どんなものか。地域の全部の情報が要るか
高次脳機能障害に合う事業所の情報を把握し、全員の退院時に本人と家族に提供できる状態。全部の事業所の情報を求めるものではない。2026年12月31日までは、情報を集めて整理している途中でもよい。
その2 問44文書を提供する先の「介護保険によるリハビリテーション」とは何か
訪問リハ・通所リハ(介護予防を含む)と介護保険施設で、医師・PT・OT・STが行うリハのうち、高次脳機能障害の人に合うもの。
その2 問45計画書を文書で渡す「退院後に利用する予定」の先に、受診するだけの病院や、ケアマネの事業所は入るか
入らない。医療保険・介護保険・障害福祉サービスのリハを利用する先だけ。
回復期リハビリテーション入院医療管理料
その8 問5半径12km以内に回復期リハ病棟を届け出た病院があると、回復期病床がとても少ない地域でも、入院医療管理料は届け出られないか
半径10km以内に回復期リハ病棟がない、二次医療圏の回復期の病床が人口10万あたり50床以下、12km以内の病院が1つ以下で合意している、都道府県が同意した文書がある、脳血管(Ⅰ)か運動器(Ⅰ)を届け出て16床以上をまとめる、のすべてを満たせば届け出られる。
6. 急性期・包括期の病棟の連携加算と人員
リハビリテーション・栄養・口腔連携(体制)加算
その1 問20ADLが低下した患者の割合の計算から外す「死亡退院と終末期のがん患者等」には、ほかにどんな患者が入るか
医学的に終末期と判断された末期の呼吸器疾患・心不全・腎不全の患者で、緩和ケア診療加算の対象の要件を満たす人(末期の呼吸器疾患は、体重減少の要件はなくてよい)。
その2 問39連携体制加算の専従のPTなどが病棟で働いた時間を、看護・多職種協働加算の勤務実績に入れてよいか
入れられない。
その2 問40病棟ごとに、ちがう区分で届け出てよいか
よい。
その2 問41連携体制加算や地域包括医療病棟の連携加算を算定していた病棟から、同じ病院の地域包括ケア病棟へ転棟したとき、連携加算を続けて算定できるか
算定開始から14日以内でも、転棟後は算定できない。ADL・栄養・口腔の評価と計画は引き継いでよく、リスクに応じて定期的に評価し直す。
その2 問421つの病棟に、連携体制加算の病室と地域包括ケア入院医療管理料の連携加算の病室がまざるとき、専任の管理栄養士は1人でよいか
よい。
その6 問11地域包括ケア病棟の連携加算で、常勤医師が受ける研修は何か
日本リハビリテーション医学会と、日本リハビリテーション病院・施設協会の医師研修会。介護保険のリハへの移行や、通所リハ・訪問リハとの連携などの内容をふくむことが望ましい。
その10 問1院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020でd2以上)の割合は、届出のあと毎月満たす必要があるか
届出の月と、毎年の報告の月(8月)の前月の初日を調査日として満たせばよい。
専従の療法士と病棟の配置
その1 問31地域包括ケア入院医療管理料の専従のPTなどが、同じ病棟の回復期リハ病棟の患者に疾患別リハを行ったら、算定できるか
算定できない。入院医療管理料の患者にも、その病室がある回復期リハ病棟の患者にも、算定できない。
その2 問36看護・多職種協働加算の25対1の配置は、看護職員だけでもよいか
よい。PT・OT・STなどを配置しなくても算定できる。
7. 退院・在宅への移行
その6 問14退院前訪問指導で家を訪ねたとき、指導とは別の時間に疾患別リハをしたら、別に算定できるか
算定できる。ただし、病院の外で行う疾患別リハの上限の単位数はこえない。
その1 問24介護支援等連携指導料の指導を、多機関共同指導加算を算定する日と同じ日に行ったとき、入退院支援加算1の算定回数の実績に入れてよいか
入れてよい。
その7 問11入退院支援加算1の病床数に地域包括ケア病棟が加わったが、介護支援等連携指導料は6月からしか算定できない。過去1年の実績はどう考えるか
2026年3月31日に入退院支援加算1と地域包括ケア病棟入院料を届け出ていた病院は、2027年3月31日まで、地域包括ケア病棟の病床を除いて数えてよい。
その2 問32包括期充実体制加算の実績に、5月以前の介護支援等連携指導料を入れてよいか
8月以前に届け出るときは、5月以前の算定回数を入れてよい。届出のあと毎月の実績では、6月以降は退院時共同指導料2と介護支援等連携指導料2だけで数え、満たさなくなったら取り下げる。
8. 摂食嚥下と嚥下調整食
摂食嚥下機能回復体制加算
その1 問45摂食嚥下支援チームのSTが「専従」から「専任」になったが、疾患別リハの専従・専任のSTと兼ねてよいか
チームの業務に支障がない範囲ならよい。令和4年 その18 問1は廃止。
廃止された過去の資料:令和4年 その18 問1
その8 問13摂食嚥下支援計画書の説明は、リハの計画書と同じく、医師か、医師の指示を受けた看護師・PT・OT・STでよいか
よい。ただし、回復期リハ病棟と特定機能病院リハ病棟で、総合実施計画書の一部として作ったときは、医師が説明して渡す。
入院時食事療養の特別食加算(嚥下調整食)
令和8年度の改定で、嚥下調整食が特別食加算の対象になりました。対象の患者の判断には、STを含む多職種の評価が関わります。
その1 問46対象の「摂食機能又は嚥下機能が低下した患者」は、嚥下内視鏡や嚥下造影で確かめた人に限るか
嚥下内視鏡や嚥下造影は必須ではない。医師・看護師・ST・管理栄養士などで評価し、嚥下調整食が必要と医師が判断して食事箋を出した患者。
その1 問47嚥下調整食のかたさ・付着性・凝集性を、計器で測る必要があるか
計器での測定は不要。嚥下調整食の責任者が品質を管理する。
その1 問48嚥下訓練のゼリーなどを出した場合や、経管栄養と併用している場合も算定できるか
必要な栄養量が、常食の1食と同じくらい取れていない嚥下調整食は算定できない。
その2 問143・その5 問22責任者(管理栄養士)が受ける研修は何か
摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士の研修のほか、日本栄養士会と日本健康・栄養システム学会の研修(10時間以上・実習5時間以上の条件を満たすもの)。
その2 問144・その7 問24・問25調理師などの研修と、すでに調理師向けの研修を受けた管理栄養士の扱いは
調理師向けは、調理技術技能センターと日本病院調理師協会の研修(5時間以上・実習2時間以上)。令和7年度までに調理師向けの研修を終えた管理栄養士は、当面は責任者の要件に当たる。
9. 過去の疑義解釈(令和8年の答えが引いている資料)
令和8年の答えは、「平成28年 その1 問97」のように、過去の疑義解釈の問を引いていることがあります。ここまでの58件が引いている過去の問9件を、原文のPDFにつなげました。各カードには、次の2つのどちらかの印がついています。
- 有効令和8年の疑義解釈(その1〜14)に、廃止の記載がない問。令和8年の答えが引いています
- 廃止令和8年の疑義解釈で、廃止するとされた問。院内の手順書や掲示がこれらを引いているときは、見直しの目安になります
疾患別リハの単位数と、60日以内の患者
平成18年 その3 問961日の単位数の上限がゆるむ「急性発症から60日以内の患者」とは、どんな患者か
有効令和8年 その2 問68が、この問と「同様と考えてよい」としている
各疾患別リハの対象疾患のうち、急性発症したもの。例は、心大血管=急性心筋梗塞・狭心症発作など/脳血管疾患等=脳梗塞・脳出血・くも膜下出血、脳腫瘍・脳膿瘍・脊髄損傷・脊髄腫瘍など(手術後を含む)/運動器=上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺など/呼吸器=肺炎・無気肺など。
くわしく:疾患別リハの単位数の上限(対象の表)
原文(平成18年3月31日事務連絡):厚生労働省のPDF
令和6年 その1 問1121日9単位になる「入院中の患者で、早期歩行・ADLの自立などを目的に(Ⅰ)を算定するもの」は、どんな患者か
廃止令和8年 その2 問68で廃止された
急性期一般病棟などで、発症後早期のリハが提供された患者が当たる、としていた。参考として、平成18年 その3 問96を引いていた。
原文(令和6年3月28日事務連絡):厚生労働省のPDF
総合計画評価料と、計画書の説明
令和6年 その1 問195総合計画評価料は、いつの時点で算定できるか
有効令和8年 その2 問72が引いている
計画書に基づいて行ったリハの効果や実施方法を、多職種で共同して評価した時点で算定できる。ただし、がん患者リハ料・認知症患者リハ料を算定するときは、評価の前でも、多職種で総合実施計画書を作成した時点で算定でき、算定の後7日以内に評価を行う。
原文(令和6年3月28日事務連絡):厚生労働省のPDF
令和4年 その1 問201患者や家族の署名を求めない場合(遠方の家族に、情報通信機器などで計画書を説明して同意を得るとき)、説明は誰が行い、診療録と計画書の署名欄はどう扱うか
廃止令和8年 その2 問73で廃止された
説明は医師が行う。診療録に計画書を添付するだけでは足りず、家族に説明した医師が診療録に書く。交付する計画書の署名欄には、計画書を作った医師が、同意を取った旨・家族の氏名・日時を書く、としていた。
原文(令和4年3月31日事務連絡、別添1の問201):四国厚生支局が掲載しているPDF
令和2年 その1 問121多職種で作ったリハビリテーション実施計画書の説明と同意の取得は、PTなどのリハスタッフが行ってよいか
廃止令和8年 その2 問73で廃止された
医師による説明が必要、としていた。
原文(令和2年3月31日事務連絡):厚生労働省のPDF
回復期・がん患者リハ・排尿ケア・摂食嚥下
令和6年 その1 問110回復期の入院料に求められるFIMの測定の研修は、FIMを測る看護職員も対象か
有効令和8年 その1 問27が「同様」としている
該当する。
原文(令和6年3月28日事務連絡):厚生労働省のPDF
平成22年 その1 問134がん患者リハの専任の医師の「リハビリテーションに関して十分な経験」とは、どんな要件か
有効令和8年 その6 問18が引いている
リハビリテーション医学会の専門医・認定臨床医や、リハビリテーション医学会など関係団体が主催するリハ医学の研修の受講歴がある人などが当たる。
原文(平成22年3月29日事務連絡):中国四国厚生局が掲載しているPDF
平成28年 その1 問97排尿ケアの医師・看護師の研修は、具体的にどれか(当時の名称は排尿自立指導料。区分番号はいまの外来排尿自立指導料と同じB005-9)
有効令和8年 その5 問6が引いて、4つの研修を足している
医師は、日本慢性期医療協会「排尿機能回復のための治療とケア講座」。看護師は、認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」/3学会(日本創傷・オストミー・失禁管理学会、日本老年泌尿器科学会、日本排尿機能学会)の「下部尿路症状の排尿ケア講習会」/日本慢性期医療協会の同講座のいずれか。「コンチネンス中級セミナー」と「排泄機能指導士養成講座」は、それだけでは足りず、決められた追加の研修を合わせて修了すれば、所定の研修とみなせる。
くわしく:排尿自立支援加算の算定要件と排尿ケアチームのPT・OT
原文(平成28年3月31日事務連絡):厚生労働省のPDF
令和4年 その18 問1摂食嚥下支援チームの「専従の常勤ST」は、疾患別リハの専従・専任のSTと兼ねてよいか
廃止令和8年 その1 問45で廃止された
不可、としていた。令和8年の改定でチームのSTが「専任」になり、チームの業務に支障がない範囲なら兼ねてよい。
原文(令和4年7月13日事務連絡):四国厚生支局が掲載しているPDF
過去の疑義解釈は、厚生労働省の「診療報酬改定について」のページ(平成28年度分など)と、各地方厚生局のページに並んでいます。令和8年の答えが引いている問は、このページに足していきます。
新しい疑義解釈が出たら、このページに書き足します。毎月はじめに、厚生労働省の「令和8年度診療報酬改定について」のページを確かめています(地方厚生局のページは、のせるのが少し遅れることがあります)。疑義解釈で答えが出ていない場面は、病院の所在地の地方厚生(支)局に確かめるのがおすすめです。
よくある質問
令和8年度の疑義解釈は、いまどこまで出ていますか
2026年11月2日に確かめた時点で、その14(2026年10月28日)まで出ています。リハに関わる問は、その1・2・5・6・7・8・10・12にあります。
答えが「平成28年 その1 問97」のように過去の疑義解釈を引いているときは、どこで確かめますか
引かれている問は、9章にまとめました。原文のPDFへのリンクと、いまも有効か廃止かを書いています(廃止は、令和8年の疑義解釈で「廃止する」とされた問です)。
早期リハビリテーション加算の起算日は、疾患別リハの起算日が切り替わると変わりますか
同じ病院に入院を続けているなら、当初の入院日から変わりません。転院や再入院のときは、その日が起算日です(その6 問16)。
実績指数の「歩行・車椅子」「トイレ動作」の加点は、両方が上がらないと付きませんか
項目ごとに1点です。どちらか1つだけが入棟時5点以下から退棟時6点以上になっても、1点を足します(その2 問46)。
PTが計画書を説明したとき、説明日と説明者はどこに書きますか
診療記録のうち、診療録以外の部分に書いてかまいません(その8 問12)。医師の指示は文書か口頭で、指示の診療録への記載は必須ではありません(その2 問73)。
出典・参考にした資料
出典を見る(14件)
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」:告示・通知・疑義解釈資料(その1〜その14)の一覧。各回のPDFは、1章の表にリンク。2026年11月2日確認 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 「疑義解釈資料の送付について(その1)〜(その14)」(令和8年3月23日〜10月28日 厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添1 医科診療報酬点数表関係。2026年11月2日確認
- 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添1(10月7日の訂正後):A308(13)(実績指数の計算と除外)。2026年11月2日確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001757385.pdf
- 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添4 第11(回復期リハビリテーション病棟入院料3・4の実績指数、強化体制加算の施設基準)。2026年11月2日確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001757361.pdf
- 「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示)。2026年11月2日確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001675854.pdf
- 中央社会保険医療協議会「個別改定項目について」(令和8年2月):回復期リハビリテーション病棟の見直し、実績指数の算出方法と除外対象の見直し(改定案と現行の対照)。2026年11月2日確認 https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
- 中国四国厚生局「令和8年度診療報酬改定関係」:疑義解釈資料と訂正の一覧。2026年11月2日確認 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/news/2012/r08shinryouhousyuukaitei.html
- 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添1:問110・問112・問195。2026年11月2日確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
- 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1:問201(令和8年 その2 問73で廃止)。四国厚生支局の掲載。2026年11月2日確認 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/iryo_shido/000328586.pdf
- 「疑義解釈資料の送付について(その18)」(令和4年7月13日事務連絡)別添1:問1(令和8年 その1 問45で廃止)。四国厚生支局の掲載。2026年11月2日確認 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/iryo_shido/000248505.pdf
- 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月31日事務連絡)別添1:問121(令和8年 その2 問73で廃止)。2026年11月2日確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000615888.pdf
- 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡):問97(排尿ケアの研修)。2026年11月2日確認 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000119348.pdf
- 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日事務連絡):問134(がん患者リハの専任医師の経験)。中国四国厚生局の掲載(最終改正版)。2026年11月2日確認 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/news/201003/documents/100329_gigi.pdf
- 「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成18年3月31日事務連絡):問96(急性発症の対象疾患)。2026年11月2日確認 https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1c03.pdf
個別の算定の判断は、告示・通知・疑義解釈の原文と、地方厚生(支)局の案内で確かめることをおすすめします。