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介護保険の申請の流れ要介護認定の申請先、認定調査、結果が出るまでと、家族がすること

監修:やまねこ(運動器認定理学療法士・リハビリテーション科主任)
公開日:2026年10月3日/最終確認日:2026年10月3日

この記事は、親やご家族に介護が必要になりそうで、「介護保険を申請してください」と言われたものの、何から始めればよいか分からない方に向けて書きました。入院中の方のご家族も、同じ流れで進められます。

介護保険のサービスを使うための申請は、正式には「要介護認定(要支援認定を含む)」の申請といいます。この記事では、まとめて「要介護認定」と呼びます。要支援1・2の場合も、同じ流れです。

内容は、要介護認定という制度の仕組み、申請から結果が出るまでの流れ、その途中でご家族がすることです。ケアマネジャーや事業所を選ぶ段階は、記事「地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の違い」にまとめています。

この記事のポイント
  • 要介護認定は、介護保険のサービスを使うための入口。市区町村に申請して、全国一律の基準で判定される
  • 申請は、ご家族でもできる。地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに、手続きを代わりにしてもらうこともできる
  • 要介護度は、病名や症状の重さではなく、「介護の手間」を時間(分)にしたもので決まる
  • 認定調査は、日頃の様子を知る家族の立ち会いが想定されている(入院中は、立ち会いが不要なことも多い)。調査の日だけいつもと違っても、日頃の状況で選ぶ決まり
  • 結果は、決まりでは申請から30日以内。実際には、全国の市区町村の平均の中央値で約40日かかっている
  • 結果が出る前でも、暫定ケアプランで、申請日からサービスを使い始められる。ただし、非該当のときは全額自己負担。区分の見込みが立たないと、ベッドなどのレンタルがしにくいこともあるので、早めの申請が大切
  • 結果に納得できないときは、3か月以内に審査請求ができる。状態が変わったときは、区分変更の申請ができる

1. 要介護認定とは

介護保険のサービス(訪問介護、デイサービス、福祉用具のレンタルなど)を使うには、市区町村の要介護認定を受ける必要があります。「どれくらい介護が必要か」を、全国どこでも同じ基準で判定する仕組みです。

結果は、要支援1・2、要介護1〜5の7段階と、非該当(介護保険の対象にならない)に分かれます。65歳以上の方が対象で、40〜64歳の方は、医療保険に加入していて、老化が原因とされる特定の病気(特定疾病)による場合が対象です。

要介護度は、「介護の手間」の時間で決まる

大切なのは、要介護度が病名や症状の重さそのものではなく、「介護の手間」の多さで決まることです。認定調査の結果などから、食事・移動・排泄などの介護にかかる手間を、時間(分)にして合計し(要介護認定等基準時間)、その長さで区分が決まります。

要介護度と、介護の手間(時間)の関係 介護の手間を時間にしたものが、25分未満なら非該当、25分以上32分未満なら要支援1、32分以上50分未満なら要支援2または要介護1、50分以上70分未満なら要介護2、70分以上90分未満なら要介護3、90分以上110分未満なら要介護4、110分以上なら要介護5。 「介護の手間」を、時間(分)にしたもの 非該当 25分 未満 要支援1 25〜 32分 要支援2・ 要介護1 32〜 50分 要介護2 50〜 70分 要介護3 70〜 90分 要介護4 90〜 110分 要介護5 110分 以上 手間が少ない 手間が多い 要介護度と、介護の手間(時間)の関係(スマートフォン用) 介護の手間を時間にしたものが、25分未満なら非該当、25分以上32分未満なら要支援1、32分以上50分未満なら要支援2または要介護1、50分以上70分未満なら要介護2、70分以上90分未満なら要介護3、90分以上110分未満なら要介護4、110分以上なら要介護5。 「介護の手間」を時間にしたもの 非該当 25分未満 要支援1 25〜32分 要支援2・要介護1 32〜50分 要介護2 50〜70分 要介護3 70〜90分 要介護4 90〜110分 要介護5 110分以上
「介護の手間」を時間(分)にして、その長さで区分が決まります(要支援2と要介護1は、同じ時間の範囲に入ります)

要支援2と要介護1は、同じ時間の範囲に入るため、認知機能の低下や状態の安定性などの評価で分けられます。

ご家族にとっての意味は、次の2つです。

区分ごとに、1か月に使える介護保険サービスの上限(区分支給限度基準額)が決まります。自己負担の目安は、介護サービスの自己負担シミュレーターで確かめられます。

2. 申請から結果までの流れ

全体の流れは、次のとおりです。

要介護認定の申請から、サービス開始までの流れ 申請、認定調査と主治医意見書、一次判定、二次判定、結果の通知、ケアプラン作成、サービス開始の7つの手順が上から下へ並ぶ。申請から結果の通知までは、決まりでは30日以内で、実際は40日前後。 1 申請する 市区町村の窓口へ 2 認定調査・主治医意見書 調査員が訪問/市区町村が医師に依頼 3 一次判定 コンピュータが、手間の時間を推計 4 二次判定 介護認定審査会が審査 5 結果の通知 要介護度などが決まる 6 ケアプランを作る ケアマネジャーが作る 7 サービスが始まる 事業所と契約して利用開始 申請から結果まで 決まりでは 30日以内 実際は、約40日前後 要介護認定の申請から、サービス開始までの流れ(スマートフォン用) 申請、認定調査と主治医意見書、一次判定、二次判定、結果の通知、ケアプラン作成、サービス開始の7つの手順が上から下へ並ぶ。申請から結果の通知までは、決まりでは30日以内で、実際は40日前後。 1 申請する 2 認定調査・主治医意見書 3 一次判定 4 二次判定 5 結果の通知 申請から結果まで 決まりでは30日以内 実際は、約40日前後 6 ケアプランを作る 7 サービスが始まる
申請から、サービスが始まるまでの流れ

それぞれの手順で、誰が動くかと、ご家族がすることをまとめました。ご家族の出番は、「申請」「認定調査」「ケアマネジャー選び」の3つです。そのほかは、市区町村などが進めます。

手順動く人と、ご家族がすること
1 申請ご家族、または代行する事業所が
申請書と被保険者証を、市区町村の窓口に出す。主治医の名前と病院名を控えておく
2 認定調査・
主治医意見書
調査員と、主治医が
ご家族は、調査の日時を決めて、立ち会い、日頃の様子を伝える(入院中は、立ち会いが不要なことも多い)。主治医意見書は、市区町村が医師に依頼する
3 一次判定市区町村が
ご家族がすることは、特にありません
4 二次判定介護認定審査会が
ご家族がすることは、特にありません(特記事項や主治医意見書が、審査の資料になります)
5 結果の通知市区町村が
通知と、被保険者証に書かれた区分を確かめる
6 ケアプランケアマネジャーが
要介護は居宅介護支援事業所、要支援は地域包括支援センターに相談する。困っていることや希望を伝える
7 サービス開始事業所が
ご家族は、事業所と契約する

3. 申請する(申請先・申請できる人・書くこと)

申請先と、持っていくもの

申請先は、住んでいる市区町村の役所(市役所・区役所・町村役場)の、介護保険を担当する課の窓口です。課の名前は、「介護保険課」「高齢福祉課」「長寿介護課」など、市区町村によって違います。申請書に、介護保険の被保険者証を添えて出します。40〜64歳の方は、医療保険に加入していることも確認されます。窓口に行けない場合は、郵送で申請できる市区町村もあります。

市役所の窓口で、職員の女性が、カウンターの書類を指さしながら、申請に来た女性に説明している
窓口では、書類を見ながら、手続きの説明を受けられます

申請書には、次のようなことを書きます。主治医の名前と、病院・診療所の名前は、あらかじめ控えておくと、書きやすくなります。

必要な書類や、申請書の様式は、市区町村によって少しずつ違います。窓口か電話で、確かめておくと安心です。

申請できる人

申請するのは、介護が必要になったご本人です。ただし、ご本人が窓口に行けないときは、ご家族が申請することが一般的に行われています。また、次の事業所などに、手続きを代わりに行ってもらうことも、法律で認められています。

入院中の場合は、病院の相談室(医療ソーシャルワーカーや地域連携室)が、窓口になってくれます。

4. 認定調査と主治医意見書

申請を受けた市区町村は、認定調査と主治医意見書の2つを集めます。結果が出るまでの日数が長くなる原因として、国の審議会では、調査の日程調整と、主治医意見書の入手が挙げられています。どちらも、ご家族が早めに動けることがあります。

認定調査

市区町村の職員、または市区町村から委託を受けた調査員が、ご本人の心身の状況を聞き取ります。次のような決まりがあります。

自宅の居間で、調査員の女性が、ソファに座った男性に聞き取りをしている。隣に座った娘が、ノートを持って立ち会っている
自宅の居間での認定調査。日頃の様子を知るご家族が、隣で立ち会います
寝室の介護用ベッドで上体を起こした女性に、ベッドの脇のいすに座った調査員の男性が聞き取りをしている。ベッドの足元側に、息子が立って見守っている
ベッドで過ごす時間が長い方も、ベッドの横で、調査を受けられます

調査の日だけ、いつもと違ったとき

ご本人が緊張して、いつもよりできたように見えたり、体調が悪くて、いつもはできることができなかったりすることがあります。こうしたときは、日頃の状況を聞き取って、「調査日より概ね過去1週間(項目によっては1か月)の、より頻回に見られる状況」で選ぶと決められています。そのとき、実際に見た状況と日頃の違いは、特記事項に書き残されます。

つまり、調査の日の様子だけで決まるわけではありません。日頃の様子が、調査員に伝わることが大切です。次のようなメモが、あるとよいものです(あくまで「あるとよい」という程度です)。

「手間」の具体的な伝え方が、二次判定で生きる

一次判定は、統計から推計するため、その人に固有の手間は、うまく反映されないことがあります。そこで、二次判定(介護認定審査会)では、特記事項や主治医意見書に書かれた、具体的な介護の手間が確かめられ、必要があれば、一次判定が変更されます。

国のテキストでは、たとえば「ひどい物忘れがある」という情報だけでは足りず、「排泄の理解が難しいため、家族が常に、排泄のたびに付き添って介助している」のような、具体的な手間の記述が示されて、はじめて、特別な手間かどうかを判断する根拠になる、とされています。病名や症状の名前より、どんな手間が、どのくらいかかっているかを、そのまま伝えるのがおすすめです。

正当な理由がないのに、認定調査に応じないと、申請が却下されることがあります。日程が合わないときは、断らずに、早めに連絡して調整するのがおすすめです。

主治医意見書

主治医意見書は、市区町村が、主治医に直接依頼します。ご本人やご家族が、医師に頼んで書いてもらうものではありません。意見書の作成料は、申請した方の自己負担はありません。

5. 審査と結果、かかる日数

一次判定と二次判定

この結果をもとに、市区町村が認定をします。

結果の通知

結果は、市区町村から通知されます。要介護度は、被保険者証に記載されて、返されます。非該当(介護保険の対象にならない)のときは、理由が付いて通知されます。

かかる日数:決まりと、実際

決まり実際
申請から30日以内に、結果を出すことになっている。特別な理由があるときは、30日以内に、延期の見込みの期間と理由が通知される令和5年度の申請分では、市区町村ごとの平均の中央値が39.3日(最短は20.3日、最長は80.6日)

全国の平均で見ると、決まりの30日より、日数がかかっているのが実情です。退院の予定や、サービスを使い始めたい時期があるときは、早めに申請するのがおすすめです。30日を過ぎても連絡がないときは、市区町村の窓口に、進み具合を聞いてみてよいものです。

日数の数字は、全国の市区町村の平均値をまとめたものです。お住まいの市区町村や、時期によって、違いがあります。

6. 結果を待つあいだ

結果が出るまで、サービスが使えないわけではありません。認定の効力は、申請した日にさかのぼって生じます(法律の決まりです)。認定された場合は、申請日から使ったサービスも、介護保険の対象になります。そのため、結果が出る前でも、暫定ケアプランで、サービスを使い始められます。

結果を待つあいだの、サービスの使い方 申請日から結果の通知までのあいだは、暫定ケアプランでサービスを使える。結果が認定だった場合は、申請日にさかのぼって介護保険が使えたことになる。非該当だった場合は、使った分は全額自己負担になる。 申請日 窓口に出す 結果の通知 決まりでは30日以内(実際は約40日) 暫定ケアプランで、 サービスを使える 認定された 申請日にさかのぼって、 介護保険が使えたことになる 非該当だった 使った分は、 全額自己負担 結果を待つあいだの、サービスの使い方(スマートフォン用) 申請日から結果の通知までのあいだは、暫定ケアプランでサービスを使える。結果が認定だった場合は、申請日にさかのぼって介護保険が使えたことになる。非該当だった場合は、使った分は全額自己負担になる。 申請日 結果を待つあいだ 暫定ケアプランで、 サービスを使える 結果の通知 原則30日以内(実際は約40日) 認定された 申請日にさかのぼって、 介護保険が使えたことになる または 非該当だった 使った分は、全額自己負担
認定の効力は申請日にさかのぼるので、結果を待たずにサービスを使い始められます

暫定ケアプランを使うかどうかは、「結果を待っていられない事情があるか」で考えます。たとえば、退院が決まっているとき、転倒などで急に介護が必要になったときです。事情がなければ、結果を待ってから、使い始める方法もあります。

いずれにしても、早めに申請しておくことが大切です。結果が早く出るほど、使えるサービスの見通しが立てやすくなります。

借りられる用具と、要介護1までの制限は、福祉用具のレンタル(貸与)の対象と選び方にまとめています。レンタルの費用の目安は、住宅改修と福祉用具の費用で確かめられます。

7. 結果が届いたら

結果の区分によって、次の相談先が変わります。

結果次にすること
要介護1〜5居宅介護支援事業所のケアマネジャーを選んで、契約します。ケアプランを作ってもらい、サービスの事業所と契約します。施設に入るサービスも、要介護の認定が前提です。
要支援1・2地域包括支援センターに相談します。介護予防のケアプランを作ってもらいます。
非該当介護保険のサービスは使えませんが、市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業(地域のサービスなど)が、使えることがあります。地域包括支援センターに相談します。
自宅のダイニングで、ケアマネジャーの女性が、バインダーを開いて、高齢の女性と、その娘に、ケアプランの相談をしている
結果が届いたら、ケアマネジャーが自宅を訪ねて、ケアプランの相談をします

このあとは、次のような場面に合わせて、ほかの記事やツールが役に立ちます。

8. 納得できないとき・状態が変わったとき・更新

結果に納得できないとき

認定の結果に不服があるときは、都道府県の介護保険審査会に、審査請求ができます。

まずは、認定の理由や、調査の内容について、市区町村の窓口に聞いてみるのも一つの方法です。

状態が変わったとき(区分変更)

認定を受けたあとで、介護の必要の程度が、いまの区分と合わなくなったときは、区分変更の申請ができます。申請書に、心身の状況が変わった事情を書きます。区分変更の認定も、申請した日にさかのぼって効力が生じます。

有効期間と更新

認定には、有効期間があります。新規と区分変更では原則6か月(3〜12か月の範囲で決まります)、更新では原則12か月(3〜36か月の範囲で決まり、前と同じ区分のときは48か月まで)です。長さは、一人ひとりの状況で決まります。

9. 入院中に申請するとき

入院中でも、申請できます。退院後に介護サービスを使いそうなときは、早めに、病院の相談室(医療ソーシャルワーカーや地域連携室)に相談しておくと、退院の準備を進めやすくなります。

病院の面談室で、医療ソーシャルワーカーの女性が、書類を手で示しながら、夫婦に、介護保険の申請について説明している。女性の家族が、メモ用のノートを持っている
病院の相談室で、退院後の介護保険の申請について相談できます

退院前の準備は、退院前カンファレンスで確認したいこと、退院前の家屋調査、回復期リハビリ病棟とはにまとめています。

よくある質問

要介護認定は、本人が窓口に行けなくても申請できますか

はい。ご家族が申請する形が、一般的に行われています。郵送で申請できる市区町村もあります。
また、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに、手続きを代わりに行ってもらうこともできます。入院中の場合は、病院の相談室に相談できます。

申請に必要なものは何ですか

申請書と、介護保険の被保険者証です。申請書には、氏名や住所などのほか、主治医の名前と病院・診療所の名前を書きます。40〜64歳の方は、医療保険に加入していることも確認されます。
必要な書類は、市区町村によって少しずつ違うので、窓口か電話で確かめておくと安心です。

かかりつけの医師がいないときは、どうなりますか

市区町村が指定する医師の診察を受けることになります。主治医意見書は、市区町村が医師に直接依頼するので、ご本人やご家族が医師に頼んで書いてもらう必要はありません。意見書の作成料は、申請した方の自己負担はありません。

認定調査の日に、本人が緊張して、いつもよりできてしまったら、どうなりますか

調査の日と日頃の様子が違うときは、日頃の状況を聞き取って、「調査日より概ね過去1週間の、より頻回に見られる状況」で選ぶ決まりです。実際に見た状況との違いは、特記事項に書き残されます。
そのため、日頃の様子を知るご家族が立ち会って、日頃の様子を伝えることが大切です(入院中は、ご家族の立ち会いが不要なことも多くあります)。

結果が出るまでのあいだ、介護サービスは使えますか

使えます。認定の効力は、申請日にさかのぼるので、認定された場合は、申請日から使ったサービスも介護保険の対象になります。ケアマネジャー(要支援の見込みのときは、地域包括支援センター)に相談して、暫定ケアプランを作ってもらいます。
ただし、結果が「非該当」だったときは、使ったサービスの費用が、全額自己負担になります。また、区分が決まる前は、ベッドや車いすなどのレンタルがしにくいことがあります(要支援1・2と要介護1の方は、原則、貸与の対象外となる種目があるためです)。早めに申請しておくのがおすすめです。

認定の結果に納得できないときは、どうすればよいですか

都道府県の介護保険審査会に、審査請求ができます。期限は、認定の結果の通知を受けた日(結果を知った日)の翌日から数えて、3か月以内です。まずは、認定の理由や調査の内容を、市区町村の窓口に聞いてみるのも一つの方法です。
状態が変わったときは、区分変更の申請もできます。

認定は、一度受けたら、ずっと有効ですか

いいえ。有効期間があります。新規と区分変更では原則6か月、更新では原則12か月です(長さは、一人ひとりの状況で決まります)。
更新の申請は、有効期間が終わる日の60日前から、終わる日までのあいだにします。

出典・参考にした資料

この記事は一般的な内容です。申請の方法や書類、日数などは、市区町村によって異なります。くわしくは、お住まいの市区町村の介護保険の窓口、または地域包括支援センターにご確認ください。