この記事は、親やご家族に介護が必要になりそうで、「介護保険を申請してください」と言われたものの、何から始めればよいか分からない方に向けて書きました。入院中の方のご家族も、同じ流れで進められます。
介護保険のサービスを使うための申請は、正式には「要介護認定(要支援認定を含む)」の申請といいます。この記事では、まとめて「要介護認定」と呼びます。要支援1・2の場合も、同じ流れです。
内容は、要介護認定という制度の仕組み、申請から結果が出るまでの流れ、その途中でご家族がすることです。ケアマネジャーや事業所を選ぶ段階は、記事「地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の違い」にまとめています。
- 要介護認定は、介護保険のサービスを使うための入口。市区町村に申請して、全国一律の基準で判定される
- 申請は、ご家族でもできる。地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに、手続きを代わりにしてもらうこともできる
- 要介護度は、病名や症状の重さではなく、「介護の手間」を時間(分)にしたもので決まる
- 認定調査は、日頃の様子を知る家族の立ち会いが想定されている(入院中は、立ち会いが不要なことも多い)。調査の日だけいつもと違っても、日頃の状況で選ぶ決まり
- 結果は、決まりでは申請から30日以内。実際には、全国の市区町村の平均の中央値で約40日かかっている
- 結果が出る前でも、暫定ケアプランで、申請日からサービスを使い始められる。ただし、非該当のときは全額自己負担。区分の見込みが立たないと、ベッドなどのレンタルがしにくいこともあるので、早めの申請が大切
- 結果に納得できないときは、3か月以内に審査請求ができる。状態が変わったときは、区分変更の申請ができる
1. 要介護認定とは
介護保険のサービス(訪問介護、デイサービス、福祉用具のレンタルなど)を使うには、市区町村の要介護認定を受ける必要があります。「どれくらい介護が必要か」を、全国どこでも同じ基準で判定する仕組みです。
結果は、要支援1・2、要介護1〜5の7段階と、非該当(介護保険の対象にならない)に分かれます。65歳以上の方が対象で、40〜64歳の方は、医療保険に加入していて、老化が原因とされる特定の病気(特定疾病)による場合が対象です。
要介護度は、「介護の手間」の時間で決まる
大切なのは、要介護度が病名や症状の重さそのものではなく、「介護の手間」の多さで決まることです。認定調査の結果などから、食事・移動・排泄などの介護にかかる手間を、時間(分)にして合計し(要介護認定等基準時間)、その長さで区分が決まります。
要支援2と要介護1は、同じ時間の範囲に入るため、認知機能の低下や状態の安定性などの評価で分けられます。
ご家族にとっての意味は、次の2つです。
- 病名の重さと、区分の重さは、一致するとは限りません。区分は、日々の介護の手間の大きさで決まるためです。
- 調査や主治医意見書では、病名より、日々どんな手間がかかっているかが伝わることが大切です(4. 認定調査と主治医意見書)。
区分ごとに、1か月に使える介護保険サービスの上限(区分支給限度基準額)が決まります。自己負担の目安は、介護サービスの自己負担シミュレーターで確かめられます。
2. 申請から結果までの流れ
全体の流れは、次のとおりです。
それぞれの手順で、誰が動くかと、ご家族がすることをまとめました。ご家族の出番は、「申請」「認定調査」「ケアマネジャー選び」の3つです。そのほかは、市区町村などが進めます。
| 手順 | 動く人と、ご家族がすること |
|---|---|
| 1 申請 | ご家族、または代行する事業所が 申請書と被保険者証を、市区町村の窓口に出す。主治医の名前と病院名を控えておく |
| 2 認定調査・ 主治医意見書 | 調査員と、主治医が ご家族は、調査の日時を決めて、立ち会い、日頃の様子を伝える(入院中は、立ち会いが不要なことも多い)。主治医意見書は、市区町村が医師に依頼する |
| 3 一次判定 | 市区町村が ご家族がすることは、特にありません |
| 4 二次判定 | 介護認定審査会が ご家族がすることは、特にありません(特記事項や主治医意見書が、審査の資料になります) |
| 5 結果の通知 | 市区町村が 通知と、被保険者証に書かれた区分を確かめる |
| 6 ケアプラン | ケアマネジャーが 要介護は居宅介護支援事業所、要支援は地域包括支援センターに相談する。困っていることや希望を伝える |
| 7 サービス開始 | 事業所が ご家族は、事業所と契約する |
3. 申請する(申請先・申請できる人・書くこと)
申請先と、持っていくもの
申請先は、住んでいる市区町村の役所(市役所・区役所・町村役場)の、介護保険を担当する課の窓口です。課の名前は、「介護保険課」「高齢福祉課」「長寿介護課」など、市区町村によって違います。申請書に、介護保険の被保険者証を添えて出します。40〜64歳の方は、医療保険に加入していることも確認されます。窓口に行けない場合は、郵送で申請できる市区町村もあります。
申請書には、次のようなことを書きます。主治医の名前と、病院・診療所の名前は、あらかじめ控えておくと、書きやすくなります。
- 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号(マイナンバー)
- 主治医がいるときは、その医師の氏名と、病院・診療所の名称と所在地
- 40〜64歳の方は、介護が必要になった原因の特定疾病の名前
必要な書類や、申請書の様式は、市区町村によって少しずつ違います。窓口か電話で、確かめておくと安心です。
申請できる人
申請するのは、介護が必要になったご本人です。ただし、ご本人が窓口に行けないときは、ご家族が申請することが一般的に行われています。また、次の事業所などに、手続きを代わりに行ってもらうことも、法律で認められています。
- 地域包括支援センター
- 指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャーのいる事業所)
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 介護保険施設(特別養護老人ホームなど)
入院中の場合は、病院の相談室(医療ソーシャルワーカーや地域連携室)が、窓口になってくれます。
4. 認定調査と主治医意見書
申請を受けた市区町村は、認定調査と主治医意見書の2つを集めます。結果が出るまでの日数が長くなる原因として、国の審議会では、調査の日程調整と、主治医意見書の入手が挙げられています。どちらも、ご家族が早めに動けることがあります。
認定調査
市区町村の職員、または市区町村から委託を受けた調査員が、ご本人の心身の状況を聞き取ります。次のような決まりがあります。
- 日時は、ご本人やご家族など、実際の介護者と相談して決める。ご家族がいる在宅の方の場合は、介護者が不在の日は避けることになっています。
- 場所は、日頃の状況がわかる場所。自宅のほか、病院や施設では、病室や居室など、いつも過ごしている場所で行います。
- 聞き取りは、ご本人と介護者の両方から。必要に応じて、別々に聞く時間を設けることもあります。
- 日頃の状況を知っている人(家族や、施設の職員など)に、立ち会いを求めることになっています。ひとり暮らしの方や、施設に入っている方でも、同じです。入院中は、ご家族の立ち会いが不要なことも多く、日頃の状況を知っている病院の職員が立ち会うこともあります。立ち会いが必要かどうかは、病院の相談室や市区町村に確かめられます。
- 調査は、74項目の基本調査と、「特記事項」(基本調査では伝わらない、その人の具体的な状況)などで構成されます。
調査の日だけ、いつもと違ったとき
ご本人が緊張して、いつもよりできたように見えたり、体調が悪くて、いつもはできることができなかったりすることがあります。こうしたときは、日頃の状況を聞き取って、「調査日より概ね過去1週間(項目によっては1か月)の、より頻回に見られる状況」で選ぶと決められています。そのとき、実際に見た状況と日頃の違いは、特記事項に書き残されます。
つまり、調査の日の様子だけで決まるわけではありません。日頃の様子が、調査員に伝わることが大切です。次のようなメモが、あるとよいものです(あくまで「あるとよい」という程度です)。
- 1日の中で、誰が、どんな場面で、どんな手助けをしているか(トイレ、着替え、入浴、食事の準備、薬の管理など)
- 1週間のうちで、できる日と、できない日の違い
- 夜間の対応、見守りが必要な場面
「手間」の具体的な伝え方が、二次判定で生きる
一次判定は、統計から推計するため、その人に固有の手間は、うまく反映されないことがあります。そこで、二次判定(介護認定審査会)では、特記事項や主治医意見書に書かれた、具体的な介護の手間が確かめられ、必要があれば、一次判定が変更されます。
国のテキストでは、たとえば「ひどい物忘れがある」という情報だけでは足りず、「排泄の理解が難しいため、家族が常に、排泄のたびに付き添って介助している」のような、具体的な手間の記述が示されて、はじめて、特別な手間かどうかを判断する根拠になる、とされています。病名や症状の名前より、どんな手間が、どのくらいかかっているかを、そのまま伝えるのがおすすめです。
主治医意見書
主治医意見書は、市区町村が、主治医に直接依頼します。ご本人やご家族が、医師に頼んで書いてもらうものではありません。意見書の作成料は、申請した方の自己負担はありません。
- 申請書に、主治医の名前を書く。ここで書いた医師に、市区町村から依頼が届きます。
- 主治医がいないときは、市区町村が指定する医師の診察を受けることになります。
- 主治医意見書も、二次判定の大切な資料です。最近の様子や、困っていることを、診察のときに医師に伝えておくのも、一つの方法です。
5. 審査と結果、かかる日数
一次判定と二次判定
- 一次判定:調査の結果などをもとに、コンピュータが、全国一律の方法で、介護の手間の時間を推計して、要介護度の案を出します。
- 二次判定:保健・医療・福祉の専門家でつくる介護認定審査会が、一次判定の結果、特記事項、主治医意見書をもとに審査して、判定します。
この結果をもとに、市区町村が認定をします。
結果の通知
結果は、市区町村から通知されます。要介護度は、被保険者証に記載されて、返されます。非該当(介護保険の対象にならない)のときは、理由が付いて通知されます。
かかる日数:決まりと、実際
| 決まり | 実際 |
|---|---|
| 申請から30日以内に、結果を出すことになっている。特別な理由があるときは、30日以内に、延期の見込みの期間と理由が通知される | 令和5年度の申請分では、市区町村ごとの平均の中央値が39.3日(最短は20.3日、最長は80.6日) |
全国の平均で見ると、決まりの30日より、日数がかかっているのが実情です。退院の予定や、サービスを使い始めたい時期があるときは、早めに申請するのがおすすめです。30日を過ぎても連絡がないときは、市区町村の窓口に、進み具合を聞いてみてよいものです。
日数の数字は、全国の市区町村の平均値をまとめたものです。お住まいの市区町村や、時期によって、違いがあります。
6. 結果を待つあいだ
結果が出るまで、サービスが使えないわけではありません。認定の効力は、申請した日にさかのぼって生じます(法律の決まりです)。認定された場合は、申請日から使ったサービスも、介護保険の対象になります。そのため、結果が出る前でも、暫定ケアプランで、サービスを使い始められます。
- 暫定ケアプラン:要介護度の結果が出る前に、見込みの区分で作る、仮のケアプランです。ケアマネジャー(要支援の見込みのときは、地域包括支援センター)に相談して作ってもらいます。
- 結果が「非該当」だったとき:使ったサービスの費用が、全額自己負担になります。見込みと違う区分になったときも、費用の扱いが変わることがあるので、ケアマネジャーに確かめておくと安心です。
- 区分の見込みが立たないと、レンタルしにくい用具があります:要支援1・2と要介護1の方は、車いす、特殊寝台(ベッド)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトなどの貸与が、原則、介護保険の対象外です(日常的に起き上がりや寝返りが難しい方など、例外にあたる場合があります)。区分が決まる前は、どちらになるか分かりにくいため、事業所が貸与に慎重になることがあります。
暫定ケアプランを使うかどうかは、「結果を待っていられない事情があるか」で考えます。たとえば、退院が決まっているとき、転倒などで急に介護が必要になったときです。事情がなければ、結果を待ってから、使い始める方法もあります。
いずれにしても、早めに申請しておくことが大切です。結果が早く出るほど、使えるサービスの見通しが立てやすくなります。
借りられる用具と、要介護1までの制限は、福祉用具のレンタル(貸与)の対象と選び方にまとめています。レンタルの費用の目安は、住宅改修と福祉用具の費用で確かめられます。
7. 結果が届いたら
結果の区分によって、次の相談先が変わります。
| 結果 | 次にすること |
|---|---|
| 要介護1〜5 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャーを選んで、契約します。ケアプランを作ってもらい、サービスの事業所と契約します。施設に入るサービスも、要介護の認定が前提です。 |
| 要支援1・2 | 地域包括支援センターに相談します。介護予防のケアプランを作ってもらいます。 |
| 非該当 | 介護保険のサービスは使えませんが、市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業(地域のサービスなど)が、使えることがあります。地域包括支援センターに相談します。 |
このあとは、次のような場面に合わせて、ほかの記事やツールが役に立ちます。
- ケアマネジャーを選ぶとき:地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の違いで、居宅介護支援事業所と地域包括支援センターの違い、事業所の選び方・変え方を確かめられます。
- 退院の日が決まっているとき:退院前後の準備カレンダーで、退院の日から逆算して、いつ何をするかを一覧にできます。
- 手すりなど、家の工事をしたいとき:住宅改修の申請書類と、図面・写真の書き方で、工事の前の申請の流れと、つまずきやすい点を確かめられます。
- ベッドや杖などを、借りたいとき:福祉用具のレンタル(貸与)の対象と選び方と、福祉用具の早見表で、借りられるものと、要介護1までの制限を確かめられます。自己負担の目安は、住宅改修と福祉用具の費用で確かめられます。
8. 納得できないとき・状態が変わったとき・更新
結果に納得できないとき
認定の結果に不服があるときは、都道府県の介護保険審査会に、審査請求ができます。
- 期限:認定の結果の通知を受けた日(結果を知った日)の翌日から数えて、3か月以内(文書または口頭)。
- 出し方:都道府県の介護保険審査会に出すほか、市区町村の介護保険の窓口にも出せるとされています(東京都の場合)。
まずは、認定の理由や、調査の内容について、市区町村の窓口に聞いてみるのも一つの方法です。
状態が変わったとき(区分変更)
認定を受けたあとで、介護の必要の程度が、いまの区分と合わなくなったときは、区分変更の申請ができます。申請書に、心身の状況が変わった事情を書きます。区分変更の認定も、申請した日にさかのぼって効力が生じます。
有効期間と更新
認定には、有効期間があります。新規と区分変更では原則6か月(3〜12か月の範囲で決まります)、更新では原則12か月(3〜36か月の範囲で決まり、前と同じ区分のときは48か月まで)です。長さは、一人ひとりの状況で決まります。
- 更新の申請は、有効期間が終わる日の60日前から、終わる日までのあいだにします。
- 更新の認定の効力は、申請日ではなく、前の有効期間が終わった日の翌日からです。期限が近づいたら、早めに申請しておくと安心です。
9. 入院中に申請するとき
入院中でも、申請できます。退院後に介護サービスを使いそうなときは、早めに、病院の相談室(医療ソーシャルワーカーや地域連携室)に相談しておくと、退院の準備を進めやすくなります。
- 調査は、病室で行われる:病院での認定調査は、いつも過ごしている病室などで行われます。ご家族の立ち会いは、不要なことも多くあります。立ち会いが必要かどうかは、病院の相談室や市区町村に確かめられます。
- 結果まで約1か月以上かかる:退院の予定日から逆算して、早めに申請するのがおすすめです。退院に間に合わないときは、6. 結果を待つあいだの暫定ケアプランが使えます。
- 入院して間もないとき:状態が安定するまで時間がかかりそうで、介護保険のサービスを使う見込みがまだ立たないときは、調査の日を、状態が安定してからにする、一度申請を取り下げて、あとで改めて申請する、と案内されることがあります。どう進めるかは、病院の相談室や、市区町村の窓口で確かめられます。
退院前の準備は、退院前カンファレンスで確認したいこと、退院前の家屋調査、回復期リハビリ病棟とはにまとめています。
よくある質問
要介護認定は、本人が窓口に行けなくても申請できますか
はい。ご家族が申請する形が、一般的に行われています。郵送で申請できる市区町村もあります。
また、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに、手続きを代わりに行ってもらうこともできます。入院中の場合は、病院の相談室に相談できます。
申請に必要なものは何ですか
申請書と、介護保険の被保険者証です。申請書には、氏名や住所などのほか、主治医の名前と病院・診療所の名前を書きます。40〜64歳の方は、医療保険に加入していることも確認されます。
必要な書類は、市区町村によって少しずつ違うので、窓口か電話で確かめておくと安心です。
かかりつけの医師がいないときは、どうなりますか
市区町村が指定する医師の診察を受けることになります。主治医意見書は、市区町村が医師に直接依頼するので、ご本人やご家族が医師に頼んで書いてもらう必要はありません。意見書の作成料は、申請した方の自己負担はありません。
認定調査の日に、本人が緊張して、いつもよりできてしまったら、どうなりますか
調査の日と日頃の様子が違うときは、日頃の状況を聞き取って、「調査日より概ね過去1週間の、より頻回に見られる状況」で選ぶ決まりです。実際に見た状況との違いは、特記事項に書き残されます。
そのため、日頃の様子を知るご家族が立ち会って、日頃の様子を伝えることが大切です(入院中は、ご家族の立ち会いが不要なことも多くあります)。
結果が出るまでのあいだ、介護サービスは使えますか
使えます。認定の効力は、申請日にさかのぼるので、認定された場合は、申請日から使ったサービスも介護保険の対象になります。ケアマネジャー(要支援の見込みのときは、地域包括支援センター)に相談して、暫定ケアプランを作ってもらいます。
ただし、結果が「非該当」だったときは、使ったサービスの費用が、全額自己負担になります。また、区分が決まる前は、ベッドや車いすなどのレンタルがしにくいことがあります(要支援1・2と要介護1の方は、原則、貸与の対象外となる種目があるためです)。早めに申請しておくのがおすすめです。
認定の結果に納得できないときは、どうすればよいですか
都道府県の介護保険審査会に、審査請求ができます。期限は、認定の結果の通知を受けた日(結果を知った日)の翌日から数えて、3か月以内です。まずは、認定の理由や調査の内容を、市区町村の窓口に聞いてみるのも一つの方法です。
状態が変わったときは、区分変更の申請もできます。
認定は、一度受けたら、ずっと有効ですか
いいえ。有効期間があります。新規と区分変更では原則6か月、更新では原則12か月です(長さは、一人ひとりの状況で決まります)。
更新の申請は、有効期間が終わる日の60日前から、終わる日までのあいだにします。
出典・参考にした資料
- 介護保険法(e-Gov法令検索)第27条(要介護認定の申請と、手続の代行、調査、主治医の意見、認定審査会、申請日にさかのぼる効力、30日以内に結果を出すことと、延期の通知、調査に応じないときの却下)、第28条(更新)、第29条(区分変更)、第183条・第192条(審査請求と、3か月以内の期間)。2026年10月確認 リンク
- 介護保険法施行規則(e-Gov法令検索)第35条(申請書に書くこと、主治医の氏名など)、第38条(新規認定の有効期間)、第39条(更新申請の期間:有効期間満了の60日前から)、第42条(区分変更の申請)。2026年10月確認 リンク
- 厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順」(社会保障審議会資料):一次判定・二次判定、74項目の基本調査と特記事項、要介護認定等基準時間と区分の関係、認定後のサービスの利用の流れ。2026年10月確認 リンク
- 厚生労働省「認定調査員テキスト2009改訂版(令和6年4月)」:「介護の手間」で判定すること、調査日時と場所の決まり、本人と介護者の両方からの聞き取り、家族等の立ち会い、日頃の状況との違いがあるときの選び方(概ね過去1週間)、正当な理由のない調査拒否による申請却下、入院後間もないときの扱い、二次判定で一次判定が変更される条件と、具体的な「手間」の記述。2026年10月確認 リンク
- 厚生労働省「介護認定審査会委員テキスト2009改訂版(令和3年4月)」:要介護認定等基準時間と区分の関係、要支援2と要介護1の振り分け(認知機能の低下と状態の安定性)。2026年10月確認 リンク
- 厚生労働省 社会保障審議会 介護保険部会(第117回)資料2「要介護認定の認定審査期間について」(令和7年2月20日):令和5年度申請分の認定審査期間(市区町村ごとの平均の中央値39.3日、最短20.3日、最長80.6日)、長期化の主な原因についての意見。2026年10月確認 リンク
- 厚生労働省「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」:要支援1・2と要介護1の方に、原則、介護保険の対象外となる福祉用具の種目(車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置)と、例外にあたる場合。2026年10月確認 リンク
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」:申請に必要なもの、主治医意見書の作成料に自己負担がないこと、認定結果の区分、要支援・要介護ごとのケアプランの相談先。2026年10月確認 リンク
- 東京都福祉局「介護保険の審査請求(不服申立て)」:審査請求の請求先、請求できる人、3か月以内の期間、市区町村の窓口でも提出できること。2026年10月確認 リンク
- 船橋市「要介護認定の有効期間」:新規・区分変更・更新ごとの有効期間と、効力の発生時期。2026年10月確認 リンク
- 東京都中央区「要介護認定の申請中に、サービスを利用できるか」:暫定ケアプラン、申請日にさかのぼる効力、非該当のときの全額自己負担。2026年10月確認 リンク
- 岡山市「要介護認定の申請をしたいが、本人が窓口にいけない場合は」:家族による申請、代行できる機関、郵送での申請。2026年10月確認 リンク
この記事は一般的な内容です。申請の方法や書類、日数などは、市区町村によって異なります。くわしくは、お住まいの市区町村の介護保険の窓口、または地域包括支援センターにご確認ください。