急性期の病院で手術や集中的な治療が一段落すると、「次は地域包括ケア病棟へ移りましょう」と提案されることがあります。初めて聞く病棟の名前に、「どんなところなのか」「リハビリは受けられるのか」と戸惑うご家族は少なくありません。
この記事は、入院中の親御さんの転院や転棟を提案されたご家族に向けて書きました。病棟の役割、入院できる期間、リハビリの受け方、費用の考え方と、病院に聞いておきたいことを整理します。
- 地域包括ケア病棟は、急性期の治療のあと、自宅や介護施設へ戻る前に、暮らしの準備を整える「橋渡し」の病棟とされています
- 急性期の治療のあとだけでなく、自宅や施設で体調をくずしたときにも入院できます。病院によっては、介護するご家族が休むための入院(レスパイト入院)も受け入れています
- 制度上、この病棟の入院料を算定できるのは、入院した日から60日までです。60日いっぱい入院するとは限りません
- リハビリは、病棟全体の平均で1日2単位以上(1単位は20分)とされています。人によって違い、毎日あるとは限りません。必要かどうかは医師が判断します。病院によっては、食事やトイレなど生活の場面に合わせた短時間のリハビリも行われます
- 回復期リハビリ病棟との違いは、目的・対象・入院できる期間・リハビリの量です。どちらが合うかは、ご本人の状態で決まります
- リハビリの費用は入院料にまとめて含まれ、別には請求されません。自己負担は1〜3割で、高額療養費制度も使えます。食費や日用品代は別にかかります
- 退院の目安やリハビリの量は、病院やご本人の状態で違います。病棟に移ったら早めに、病院の相談員に聞いておくのがおすすめです
1. 地域包括ケア病棟とは
急性期の治療が終わっても、すぐに自宅や施設へ戻るには不安がある場面は多くあります。地域包括ケア病棟は、そうした時期に、退院後の暮らしを整える時間をつくる病棟です。
自宅や施設へ戻る前の「橋渡し」の病棟
地域包括ケア病棟は、急性期の治療を終えた方や、自宅などで療養している方を受け入れ、在宅復帰を支える機能を持つ病棟とされています。
治療の直後は、体力が落ちていたり、食事やトイレなどの動作がこれまで通りにできなかったりすることがあります。この病棟では、そうした日常の動作の練習を続けながら、自宅の環境を整えたり、介護サービスの手続きを進めたりする時間をとれます。ご家族にとっては、急な退院で慌てずに、退院後の暮らしを準備できることがよい点です。
病棟で相談できること
病棟には、医師・看護師のほか、退院に向けた支援を担当する人(病院の相談員など)や、リハビリを担当する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が関わります。相談できる内容の例は、次のとおりです。
- 医師・看護師:体調や薬のこと、退院後に気をつけたい医療面のこと
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士:起き上がる、歩く、食べる、着替えるなどの日常の動作(ADL)の評価と練習、自宅で暮らしやすくする工夫
- 相談員など(退院を支える担当者):退院後の行き先(自宅か施設か)、介護保険の申請やサービス、退院時期の目安
病院によっては、リハビリ・栄養・口の中の管理を連携して進める体制を整えています。
2. どんな方が対象になるのか
この病棟は、大きく3つの場面で使われます。急性期の治療に続けて入る場合、自宅や介護施設で体調をくずして入る場合、介護しているご家族が休むために一時的に入る場合です。病気やけがの種類は限られませんが、実際に入院できるかどうかは、病状や病院の状況をふまえて、医師が判断します。
急性期の治療のあと(ポストアキュート)
1つ目は、急性期の病棟で手術や点滴などの集中的な治療を終えたあと、もう少し経過を見たい方や、日常の動作の練習が必要な方です。たとえば、脳卒中のあとに手足の動かしにくさが残っている方、足の付け根の骨折の手術のあとに歩く練習を続けている方、治療のあとに体力が落ちている方などです。

疾患ごとの退院までの流れは、「脳卒中の親が退院するとき」「足の付け根(股関節)の骨折のあとのリハビリ」にまとめています。
この病棟へは、別の病院へ転院する場合のほか、同じ病院の別の病棟から移る(転棟する)場合もあります。病院の場所が変わらないぶん、ご本人もご家族も、環境の変化が少なくすみます。
自宅や介護施設で、体調をくずしたとき(サブアキュート)
2つ目は、自宅や介護施設で療養している方が、肺炎や脱水などで体調をくずし、入院が必要になった場合です。この病棟は、地域の自宅や施設で暮らす方を支える役割(後方支援)も担っています。

普段は自宅で介護を受けている方が、一時的に入院して治療やリハビリを受け、状態が落ち着いたら元の暮らしに戻る、という使い方もされています。
介護するご家族が休むための入院(レスパイト入院)
3つ目は、自宅で介護をしているご家族が、介護の疲れや冠婚葬祭、ご家族自身の入院などで、一時的に介護ができないときの入院です。「レスパイト入院」と呼ばれます。たんの吸引や経管栄養など、医療的なケアが必要で、ショートステイ(介護保険の短期入所)を使いにくい方の受け入れ先になることがあります。

ただし、レスパイト入院は、制度で決められた役割ではありません。受け入れるかどうか、入院できる期間や条件は、病院によって違います。医療保険での入院になるので、費用はほかの入院と同じく、医療費の自己負担(1〜3割)と食費などがかかります。使いたいときは、早めにケアマネジャーや、かかりつけ医、病院の相談員に相談しておくのがおすすめです。
3. 回復期リハビリ病棟との違い
「回復期リハビリ病棟とはどう違うのか」は、よく出る疑問です。どちらも退院に向けた支援をしますが、制度上の目的や対象、リハビリの量が違います。
目的・対象・期間・リハビリの量
| 地域包括ケア病棟 | 回復期リハビリ病棟 | |
|---|---|---|
| 主な目的 | 急性期のあとの経過観察と、在宅復帰の支援。自宅や施設で体調をくずした方の受け入れも。病院によっては、家族の休息のための入院も | 集中的なリハビリで、日常の動作を高め、家庭への復帰を目指す |
| 対象 | 病気やけがの種類は限られません | 脳卒中、足の付け根などの骨折など、決められた病気やけがの方 |
| 入院できる期間 | 入院から60日まで | 病気やけがの種類ごとに60〜180日 |
| リハビリの量 | リハビリを受ける方の平均で1日2単位以上(1単位は20分)。人によって違い、毎日行うとは限りません | 1日最大9単位(3時間)まで |
回復期リハビリ病棟の日数やリハビリの仕組みは、「回復期リハビリ病棟とは」にくわしくまとめています。
どちらがよいかは、ご本人の状態で決まる
表だけを見ると、リハビリの時間が長い回復期リハビリ病棟のほうがよさそうに見えるかもしれません。ただ、どちらが合うかは、優劣ではなく、ご本人の体力、病気やけがの種類、これからの暮らしによって決まります。回復期リハビリ病棟は対象が決められているため、対象に当てはまるかどうかも、病院が判断する材料になります。
病棟の特徴は病院によっても違い、ここに書いたのは一般的な話です。ご本人の場合はどうなるのかは、主治医や相談員に、あらためて聞いてみるのがおすすめです。
4. 入院できる期間と、退院の話の進み方
いつまで入院できるのか、いつごろ退院の話が出るのかがわかると、ご家族の予定が立てやすくなります。ここでは、制度の「決まり」と「現場の実際」を分けて整理します。
決まり:入院料は60日まで、7日以内に退院に向けた計画の説明
- この病棟の入院料は、その病棟に入院した日から数えて60日を限度として算定されます。1日あたりの点数は、「40日以内」と「41日以降」で区分が分かれています。
- 入院してから7日以内に、医師・看護師・退院を支える担当者などが共同で、退院に向けた指導や計画を含む診療計画を作り、文書で説明して渡すこととされています。
- 病棟には、自宅や基準を満たす施設などへ退院する方の割合の基準があり、病棟として在宅復帰を目指す仕組みになっています。これは病棟全体の基準で、ご本人の退院先を決める数字ではありません。
つまり、病棟に移って最初の1週間のうちに、今後の見通しと退院に向けた計画の説明があります。
現場の実際:60日いっぱいとは限らない
「最長60日」は、誰でも60日間入院できるという意味ではありません。体調が順調に落ち着いたときや、自宅・施設の受け入れの準備が整ったときは、60日より前に退院になることがあります。病院によっては、おおよその入院期間の目安を決めていることもあります。
実際の期間は、ご本人の状態と病院の方針で大きく変わります。病棟に移った早い段階で、「うちの親の場合、退院の目安はいつごろになりそうですか」と相談員に聞いておくのがおすすめです。
希望の時期や家の事情(「この週なら迎えに行きやすい」「介護用ベッドが入るまで待ちたい」など)は、早めに伝えておくと、相談員と一緒に無理のない日程を考えやすくなります。希望が通るかどうかは、病棟の状況とご本人の状態によります。
5. リハビリの受け方
「この病棟では、あまりリハビリをしてもらえないのでは」と心配されるご家族もいます。この病棟には、決まりとして、病棟専従で常勤の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれかを1名以上置くこととされています。リハビリを受ける方の平均が1日2単位以上(1単位は20分。1人が1日に数えられるのは9単位まで)になる決まりです。これは病棟全体の平均なので、単位数は人によって違い、毎日リハビリがあるとは限りません。リハビリが必要かどうかは、主治医が、病棟に入ったときに測った日常の動作(ADL)などをふまえて判断します。
リハビリには、大きく2つの形があります。
決まった時間に行う個別のリハビリ
1つ目は、20分を1単位として、決まった時間に行う個別のリハビリです。ご本人の状態に合わせて、立ち上がりや歩く練習、関節の動きや筋力を保つ運動などが行われます。手足に麻痺がある方も、骨折や脚の痛みがある方も、それぞれの状態に合わせて進められます。
病棟に専従の療法士が行う、日常の動作の維持・向上のための評価や指導は、必要に応じて病棟の外や屋外など、病棟以外の場所で行うこともできるとされています。病院によっては、自宅に戻る前に、段差や屋外の歩行を確かめることもあります。
渡される計画書の見方は、「リハビリの計画書を渡されたら」をご覧ください。
生活の場面に合わせたリハビリ(POCリハビリなど)
2つ目は、病院によっては行われている、時間や場所に縛られずに行うリハビリです。集団でのリハビリ、院内のデイケア、自主練習の指導、運動の指導のほか、その場で行う短時間のリハビリがあります。後者は「POCリハビリ」(Point of Care:療養中の患者さんの傍らで行うリハビリ)と呼ばれることがあります。
POCリハビリは、主治医の指示のもと、療法士がご本人の傍らで、1回20分未満の短い時間に、そのときの「実際の生活動作」を練習するものです。決まった時間の個別リハビリとは別に行われ、実施した時間は分単位で記録されます。呼び方も、行っているかどうかも、どの程度行うかも、病院によって違います。

場面の例は、次のとおりです。
- 食事の場面:机の高さや椅子との距離を調整し、骨盤の位置を整えて、食べこぼしを減らす工夫をする
- 乗り移りの場面:ベッドから車いすへ移るときに、目線を合わせてゆっくり声をかけ、足の位置や体重の移し方を一緒に確かめて、立ち上がりや乗り移りの介助の負担を軽くする
- ベッドで過ごすことが多い方の場面:床ずれや体力の低下を防ぐために、ベッドの上で姿勢を整えたり、体を動かす練習をしたりする

訓練室での練習だけでなく、実際の食事やトイレの場面で、どう動けば安全かを専門職に見てもらえることは、退院後の暮らしを整えるうえで助けになります。ご本人ができることや好きなことを、暮らしの中でどう続けるかを相談する機会にもなります。
回復期リハビリ病棟では、時間をかけて体の働きや動作を取り戻していくことを目指すリハビリが中心です。それに比べて、地域包括ケア病棟のリハビリは、今の体の状態で、退院後の暮らしを安心して送れるように整える意味合いが強いと感じています。
たとえば、家のトイレまで安全に移動する方法を一緒に探す、ベッドの高さや手すりの位置を確かめる、ご本人の力を生かしながらご家族が介助しやすい方法を練習する、といった内容です。ベッドで過ごす時間が長い方なら、楽な姿勢や、体の向きの変え方を整えることも大切な練習です。
そのため、「リハビリの時間が思ったより短い」と感じるご家族もいます。そんなときは、「どこまで良くなりますか」だけでなく、「家に帰ってから、何が心配か」を担当の療法士に伝えていただくと、退院後の暮らしに合わせた練習を考えやすくなります。
6. 費用の目安
入院が続くと、費用も気がかりです。この病棟の費用は、急性期の病棟とは計算の仕組みが少し違います。
リハビリの費用は入院料に含まれる(包括)
この病棟の大きな特徴は、リハビリの費用(摂食機能療法を除く)や、薬の費用などの多くが、1日あたりの入院料にまとめて含まれている(包括されている)ことです。そのため、リハビリの回数や時間に応じて、リハビリ代が別に積み上がることはありません。
窓口で支払う自己負担は、年齢や所得に応じて1〜3割です。
高額療養費制度と、対象にならない費用
医療費の自己負担が、1か月(1日から末日まで)で一定の金額を超えたときは、超えた分があとで戻る、または窓口の支払いが上限までになる高額療養費制度が使えます。上限額は、年齢と所得の区分で決まります。
たとえば、70歳以上で年収が約156万〜約370万円の区分(一般)では、1か月の上限額(同じ世帯で、外来と入院を合わせた額)は61,500円、住民税非課税の世帯では25,700円(所得がとくに低い世帯は、さらに低い額)とされています(令和8年8月〜令和9年7月)。毎月この金額までかかると決まっているわけではなく、実際の自己負担がこの額に届かないこともあります。区分と上限額は、令和9年8月から見直される予定です。
入院中の食費や日用品代は、高額療養費の対象にならず、別にかかります。個室などを希望した場合の室料も、別になることがあります。金額は病院や改定の時期で違うため、病棟に移るときに、相談員や窓口に「1か月あたり、食費や日用品代を含めて、どのくらい見込めばよいですか」と聞いておくのがおすすめです。
7. 病院に聞いておきたいこと・家族の備え
この病棟にいる期間は、退院後の暮らしを具体的に組み立てる大切な時間です。ご家族だけで抱え込まず、病院の相談員やケアマネジャーと一緒に進めるのがおすすめです。
聞いておきたい4つのこと
7日以内の診療計画の説明や、相談員との面談のときに、次の4つを聞いておくと、見通しが立ちやすくなります。
- 退院の目安はいつごろか:最長60日の中で、ご本人の場合はいつごろを目標にするのか
- リハビリはどのくらいか:ご本人の場合、個別のリハビリが週に何日、1日何単位(何分)くらい予定されているか
- 生活の場面のリハビリはあるか:食事・トイレ・着替えなどの場面での練習や指導があるか。日中をどう過ごしているか
- 自宅に戻る場合、必要な準備は何か:手すりや介護用ベッドが要りそうか、今の環境で戻れそうか
自宅の寸法を細かく測ったり、先にリフォームや福祉用具の購入をしたりする必要はありません。手すりなどが必要そうなときは、病院によっては、退院前に療法士が自宅を訪問して確かめることがあります。くわしくは「退院前の家屋調査とは」をご覧ください。
退院後に向けた手続きと相談
退院後の行き先は、自宅のほか、ご本人の状態や家族の状況に合わせて、介護施設を選ぶ方法もあります。種類は「退院先の介護施設の種類」で整理しています。
自宅に戻る予定で、まだ介護保険の認定を受けていないときは、入院中に申請を進めておくのがおすすめです。手順は「介護保険の申請の流れ」をご覧ください。すでに担当のケアマネジャーがいるときは、「地域包括ケア病棟に移ったこと」と「病院から聞いた退院の目安」を、早めに伝えておきます。
退院が近づくと、病院のスタッフ、ケアマネジャー、ご家族が集まる話し合い(退院前カンファレンス)が開かれることがあります。聞いておきたい点は「退院前カンファレンスで確認しておきたいこと」にまとめています。
退院後も、ご家族がすべてを担う必要はありません。ご本人が、これまでの役割や好きなこと、自分でできることを続けられるよう、訪問リハビリやデイケアなどを組み合わせる方法を、ケアマネジャーと一緒に考えていくのがおすすめです。選び方は「訪問リハビリと通所リハビリ(デイケア)の違いと選び方」、外来リハビリの期限は「外来リハビリの期限を過ぎたらどうなる?」で説明しています。
よくある質問
地域包括ケア病棟は、何日まで入院できますか
制度上、この病棟の入院料は、入院した日から数えて60日までが限度とされています。ただし、60日は上限で、体調や退院の準備が整えば、それより前に退院になることもあります。具体的な退院の目安は、病院の相談員に聞いておくのがおすすめです。
回復期リハビリ病棟のほうが、リハビリはたくさん受けられますか
1日のリハビリの量で見ると、回復期リハビリ病棟は最大9単位(1単位20分)まで、地域包括ケア病棟はリハビリを受ける方の平均で1日2単位以上とされています(人によって違い、毎日行うとは限りません)。回復期のほうが、集中的に長い時間のリハビリを行う仕組みです。ただ、どちらが合うかは、ご本人の体力や病気・けがの種類で決まります。回復期リハビリ病棟の決まりは回復期リハビリ病棟とはをご覧ください。
リハビリの費用は、別にかかりますか
この病棟では、リハビリの費用(摂食機能療法を除く)は、1日あたりの入院料に含まれていて、別には請求されません。リハビリの回数や時間で、追加の料金が増える仕組みではありません。入院全体の窓口の自己負担は、年齢や所得に応じて1〜3割で、高額療養費制度の対象になります。食費や日用品代は別にかかります。
自宅や施設で具合が悪くなったときも、入院できますか
この病棟は、急性期の治療を終えた方だけでなく、自宅や介護施設で療養している方が体調をくずしたときの受け入れ先としての役割も持っています。実際に入院できるかどうかは、そのときの病院の状況とご本人の症状によるので、まずはかかりつけ医や入院している病院に相談しておくのがおすすめです。
60日たったら、どうなりますか
入院料は60日が限度とされているため、多くの場合、60日までに退院や次の行き先へ移れるよう、準備が進められます。病棟に移って7日以内に、退院に向けた診療計画が説明されます。60日が近づいてから慌てないように、早い段階で相談員と、自宅に戻るか、施設を探すかといった行き先を話しておくのがおすすめです。
出典・参考にした資料
- 厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第7号):原典を開く(PDF)(確認:2026年10月)
- 厚生労働省「医科点数表」(診療報酬の算定方法、令和8年度)A308-3 地域包括ケア病棟入院料:原典を開く(PDF)(確認:2026年10月)
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(医科点数表の解釈、令和8年度)A308-3 地域包括ケア病棟入院料:原典を開く(PDF)(確認:2026年10月)
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について(包括期・慢性期入院医療)」:原典を開く(PDF)(確認:2026年10月)
- 一般社団法人 地域包括ケア推進病棟協会「地域包括ケア病棟・地域包括医療病棟とは」(ポストアキュート・サブアキュート・在宅復帰支援の機能):原典を開く(確認:2026年10月)
- 一般社団法人 地域包括ケア推進病棟協会「POCリハビリテーションのすすめ」(2024年7月):原典を開く(PDF)(確認:2026年10月)
- 厚生労働省「高額療養費制度の概要」(令和8年8月〜令和9年7月の自己負担限度額):原典を開く(PDF)(確認:2026年10月)
医療や介護の制度、費用の仕組みは、改定されることがあります。最新の情報は、入院している病院の相談員(医療ソーシャルワーカー)、ケアマネジャー、各窓口でご確認ください。