二次性骨折予防継続管理料は、大腿骨近位部骨折の患者に、次の骨折を防ぐための骨粗鬆症の評価と治療を続けたときの管理料です。手術をした病院、リハビリの病棟、外来と、患者が移る先ごとに1・2・3の区分があります。
どの区分を算定できるかは、病棟の種類と、前の病院で何を算定したかで変わります。転棟や転院のたびに、人が要件を確かめる場面の多い項目です。3つの区分の違い、施設基準と院内研修、「2」が算定できない場合、令和8年度の改定で変わったことを、原文の場所をそえて整理します。
- 決まり告示(医科点数表)と留意事項通知・施設基準の通知に書いてあること
- 国の解釈厚生労働省の疑義解釈資料で答えが示されていること
- 学会の資料通知が「沿うこと」としている、日本骨粗鬆症学会などの資料に書いてあること
- 確かめ先疑義解釈で答えが出ていないこと。地方厚生(支)局に確かめるのがおすすめです
令和8年度診療報酬改定の医科点数表 B001の34。点数は令和6年度から変わっていません。
1. まず結論
- 管理料1は、大腿骨近位部骨折の手術をした病院の病棟で、入院中に1回算定します
- 管理料2は、ほかの病院で管理料1を算定した患者に、回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟などで、入院中に1回算定します
- 同じ病院の中で転棟した場合と、特別の関係にある病院へ転院した場合は、管理料2を算定できません
- 管理料3は、管理料1を算定した患者の外来で、初回の月から1年まで、月1回算定します。管理料1・2の届出とは別に、管理料3の届出が要ります
- 回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケア病棟では、管理料2は入院料に包括されず、別に算定します
- 評価と治療の中身は、学会のFLSクリニカルスタンダードに沿って行います。その標準には、転倒リスクの評価と転倒予防が入っています(3章・7章)
- 令和8年度の改定で、施設基準に「28日以上の長期処方やリフィル処方箋に対応できることの掲示」が加わりました。点数は変わっていません
2. 1・2・3の区分と点数
| 区分 | 対象の患者と算定する場所 | 回数 |
|---|---|---|
| 管理料1 1,000点 | 届け出た病棟に入院し、大腿骨近位部骨折の手術を行った患者 | その入院中に1回 |
| 管理料2 750点 | 届け出た病棟に入院している患者で、ほかの病院で管理料1を算定した患者 | その入院中に1回 |
| 管理料3 500点 | 届け出た病院の外来の患者で、管理料1を算定した患者 | 初回算定日の属する月から1年まで、月1回 |
表は、横にずらして見られます。
決まりどの区分も、骨粗鬆症の計画的な評価と治療等を行った場合に算定します。管理料1は「二次性骨折の予防を目的として」、管理料2・3は「継続して」行う場合です。
医科点数表 B001の34 注1〜注3。留意事項通知 B001の34(1)
管理料3の条件は「管理料1を算定した患者」で、管理料2を算定したかどうかは条件に入っていません。手術をした病院から直接自宅に帰り、近くの診療所に通う患者でも、その診療所が届け出ていれば管理料3の対象になります。
3. 算定要件(何をすれば算定できるか)
2つのガイドラインに沿った評価と治療
- 決まり管理料1は、関係学会の「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」と「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿って、適切な評価と治療等を行った場合に算定する
- 決まり管理料2・3は、同じ2つに沿って、適切な評価と治療効果の判定等、必要な治療を続けた場合に算定する
- 決まり評価には、骨量測定、骨代謝マーカー、脊椎エックス線写真などを使う
- 決まり患者の状態に応じて、28日以上の長期の投薬やリフィル処方箋に対応できることを院内の見やすい場所に掲示し、患者から求められたら状態をふまえて対応する(令和8年度に追加)
留意事項通知 B001の34(4)〜(7)
告示と通知に書かれているのは「ガイドラインに沿った評価と治療」までで、検査の数や治療薬の種類は指定されていません。評価と治療の中身は、通知が示す2つの資料の側に書かれています。
FLSクリニカルスタンダードに書かれていること
学会の資料FLSクリニカルスタンダードは、日本骨粗鬆症学会と日本脆弱性骨折ネットワークが監修した資料です(2019年6月に初版、2026年1月30日に第4版)。通知は版を指定していません。第4版では、評価と治療は次のように書かれています。
- 学会の資料ステージ2(二次性骨折リスクの評価):続発性骨粗鬆症との鑑別診断、画像診断かFRAXなどの実施、DXAの実施のほかに、転倒リスク評価を行う。認知機能・サルコペニア・ロコモティブシンドロームの評価は、行うことが推奨される
- 学会の資料ステージ3(治療の開始):二次性骨折の予防には薬物治療と、非薬物治療(転倒予防など)がある
- 学会の資料ステージ4(フォローアップ):外来受診の状況、薬物治療の状況、転倒発生の有無、二次性骨折の有無、生存状況、ADLなどを評価する
留意事項通知 B001の34(4)(5)。FLSクリニカルスタンダード 第4版(2026年1月30日)
転倒リスクの評価と転倒予防は、リハビリ職の仕事と重なります。くわしくは「7. リハビリ職がかかわるところ」に書きました。
4. 施設基準と届出、院内研修
3つの職種の体制
決まり次の職種が連携して診療を行う体制が要ります。施設基準の職種に、リハビリ職は入っていません。
- 骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師
- 専任の常勤看護師
- 専任の常勤薬剤師(院内に常勤の薬剤師がいない場合に限り、地域の保険医療機関等と連携する体制でもよい)
特掲診療料の施設基準等の通知 第4の13 1(1)(2)
国の解釈薬剤師の連携先の「地域の保険医療機関等」には、地域の保険薬局も含まれます。
疑義解釈資料(その1)(令和4年3月31日)問140
院内研修は年1回以上
決まり「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」と「FLSクリニカルスタンダード」を参照したうえで、院内職員を対象に「骨粗鬆症に対する知識の共有とFLSの意義について」の研修会を年1回以上行います。
決まり新しく届け出る病院は、届出の日から1年以内に研修会を開くことが決まっていれば、この要件を満たすとされます。届出のときに、開催予定日がわかる書類を添付します。届出書の添付書類(様式5の13)には、研修会の目的、参加した職員名、開催日時などの概要を添付する欄があります。
特掲診療料の施設基準等の通知 第4の13 1(3)、2(2)、様式5の13
届け出る病棟と区分
| 区分 | 届出ができる医療機関・病棟 |
|---|---|
| 管理料1 | 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料、7対1・10対1入院基本料(特定機能病院の一般病棟・専門病院)、有床診療所入院基本料、地域包括医療病棟入院料のいずれかの届出がある医療機関 |
| 管理料2 | 有床診療所入院基本料、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、回復期リハビリテーション入院医療管理料のいずれかの届出がある医療機関の病棟。有床診療所は、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)か(Ⅱ)の届出も要る |
| 管理料3 | 病棟の指定はなし(外来) |
表は、横にずらして見られます。
特掲診療料の施設基準等の通知 第4の13 1(5)〜(7)。届出は様式5の13(同 2(1))
- 国の解釈管理料1か2の届出をしている病院が管理料3を算定するときは、新たに届出が要る
- 国の解釈特別入院基本料を算定する病棟は、管理料1の対象に入らない
疑義解釈資料(その1)(令和4年3月31日)問141・142
5. 「2」が算定できない場合と、病棟ごとの包括の扱い
同じ病院の転棟、特別の関係の病院への転院
決まり管理料1を算定した患者が、次のどちらかに移った場合、管理料2は算定できません。
- 管理料1を算定した病院と特別の関係にある病院へ転院した
- 同じ病院の中で、リハビリテーション医療等を担う病棟へ転棟した
留意事項通知 B001の34(2)。「特別の関係」は留意事項通知 第2部 通則7(3)の定義によります
急性期の病棟と回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟をあわせ持つ病院では、手術のあと院内の回復期の病棟に移った患者に管理料2は算定できません。管理料2を算定できるのは、ほかの病院(特別の関係にない病院)で手術を受け、管理料1を算定されて転院してきた患者です。
管理料3との同じ月の制限
決まり管理料1か2を算定した患者が退院し、入院していた病院か、その病院と特別の関係にある病院の外来を受診した場合、管理料1か2を算定した月と同じ月には、管理料3を算定できません。
留意事項通知 B001の34(3)
病棟ごとの包括の扱い
| 病棟 | 二次性骨折予防継続管理料の扱い |
|---|---|
| 回復期リハビリテーション病棟 | 管理料2は入院料に含まれず、別に算定する |
| 地域包括ケア病棟 | 管理料2は入院料に含まれず、別に算定する |
| 地域包括医療病棟 | 医学管理等のうち B000〜B001-3-3 は入院料に含まれないため、B001の34も別に算定する |
表は、横にずらして見られます。
医科点数表 A308 注3、A308-3 注7、A304 注5
回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟は、多くの医学管理料が入院料に含まれます。管理料2は、その外に置かれている項目の一つです。転院してきた大腿骨近位部骨折の患者で、前の病院が管理料1を算定していれば、受け入れた病棟で算定できるかを確かめておくのがおすすめです。
6. 令和8年度の改定で変わったこと
改定の前(令和6年度)とあと(令和8年度)を並べました。
| 項目 | 令和6年度 | 令和8年度(2026年6月から) |
|---|---|---|
| 点数 | 1:1,000点、2:750点、3:500点 | 変更なし |
| 長期処方・リフィル処方箋の掲示 | なし | 施設基準と留意事項通知に追加。新たな届出は要らない |
| 管理料1の対象の入院料 | 急性期一般入院基本料など | 令和8年度に新しくできた急性期病院一般入院基本料も対象 |
| 骨塩定量検査(D217) | 4か月に1回 | 原則1年に1回。治療を始めて1年以内、新たな骨折などは4か月に1回 |
表は、横にずらして見られます。
長期処方・リフィル処方箋の掲示
決まり長期処方とリフィル処方箋の活用を進める見直しで、特定疾患療養管理料などとあわせて、二次性骨折予防継続管理料の施設基準にも「患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを見やすい場所に掲示すること」が加わりました。施設基準が変わった項目のうち、届出が要らないものの一覧に入っています。
中央社会保険医療協議会「個別改定項目について」長期処方・リフィル処方箋の活用に係る医学管理料等の見直し。特掲診療料の施設基準等の通知 第4の13 1(4)、表3。留意事項通知 B001の34(7)
骨塩定量検査の回数
決まり骨塩定量検査は、4か月に1回から、原則1年に1回になりました。次のどれかに当たる患者は、4か月に1回のままです。
- 骨粗鬆症の治療を始めた日から1年以内
- 新たに骨折した
- 関係学会のガイドラインで示されている骨折の危険因子が新しく増えた
- ビスホスホネート薬の治療の中断を検討する
- 骨が減ったり増えたりする薬(グルココルチコイドなど)を使う、またはそうした病気(長期の不動など)がある
医科点数表 D217 注。留意事項通知 D217(1)。中央社会保険医療協議会「個別改定項目について」骨塩定量検査の算定要件の見直し
管理料の評価に骨量測定が入っているので、外来で管理料3を算定する患者の検査の間隔に関係します。大腿骨近位部骨折のあとに骨粗鬆症の治療を始めた患者は、治療を始めてから1年のあいだは4か月に1回です。
疑義解釈と、次の改定に向けた議論
令和6年度の疑義解釈(その1)と令和8年度の疑義解釈(その1〜その13、2026年9月25日まで)に、二次性骨折予防継続管理料の問はありませんでした。令和4年度に出た問(このページで使った問140〜142)を廃止するという記載も、この中には見当たりません。次の改定(令和10年度)に向けた見直しの議論は、2026年10月の時点で見つかっていません。議論が始まったら、このページに書き足します。
7. リハビリ職がかかわるところ
施設基準の職種にリハビリ職は入っていません。ただ、評価と治療の中身がそろえてあるFLSクリニカルスタンダードには、転倒リスクの評価と転倒予防が入っています。リハビリ職が日ごろ行っている評価と重なります。
転倒リスクの評価と転倒予防
- 学会の資料転倒リスク評価は、ステージ2に「行う」と書かれています。認知機能・サルコペニア・ロコモティブシンドロームの評価は「推奨される」とされ、必須とは書かれていません
- 学会の資料日本骨粗鬆症学会の解説では、管理料2は、手術をした病院で行われた評価の内容を確認したうえで、転倒リスクの評価を行い、認知機能・サルコペニア・ロコモの評価など追加が必要なものがあれば行う、と説明されています。治療は、骨折予防にエビデンスのある薬物治療と転倒予防です
- 学会の資料ステージ4のフォローアップで、転倒発生の有無とADLを評価します。教育・情報提供の内容にも、非薬物治療(転倒予防・栄養改善)の重要性が入っています
FLSクリニカルスタンダード 第4版(2026年1月30日)ステージ2〜4、教育と情報提供。日本骨粗鬆症学会「二次性骨折予防継続管理料」の解説(管理料2の注3・注4)
転倒リスクの評価表として、第3版(2020年3月)は、厚生労働省の介護予防マニュアル改訂版にある転倒リスク評価表(21項目)を載せていて、合計が10点以上なら転倒・骨折対策プログラムを検討するとしていました。第4版は、この表を参考文献に挙げています。サルコペニアの評価には、握力、5回椅子立ち上がり、6m歩行速度、SPPBなどが使われます(第3版)。
サイトのツールでは、サルコペニアの判定、握力、SPPB、ロコモ度テスト、TUG、FRTの基準値や記録用紙を見られます。
標準は転倒リスク評価を「行う」としていますが、行う職種と、使う評価表は指定していません。院内でだれがどの評価を担うかは、病院ごとに決めることになります(8章)。
そのほかの場面
- 決まり院内研修は「院内職員を対象とした」研修会です。リハビリ職も院内職員なので、研修を受ける側になります
- 決まり管理料2の条件は「ほかの病院で管理料1を算定した」ことです。転院してきた患者の情報(診療情報提供書や退院時の要約)で、前の病院が管理料1を算定したかがわかると、管理料2を判断しやすくなります
- 決まり大腿骨近位部骨折に対して、骨折後48時間以内に整復固定や人工骨頭挿入を行ったときの緊急整復固定加算・緊急挿入加算(各4,000点)は、75歳以上の患者で、一連の入院期間に管理料1を算定する場合に限られます。手術のあとは早期離床に努め、ガイドラインをふまえて二次性骨折の予防を行うとされています
- 決まりこの2つの加算の施設基準には、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)か(Ⅱ)の届出と、多職種連携のための大腿骨近位部骨折の院内ガイドライン・マニュアルの作成が入っています
- 国の解釈この院内ガイドライン・マニュアルの例として、早期のリハビリテーションの実施の観点から理学療法士と連携することが挙げられています(薬剤師、看護師、管理栄養士、社会福祉士との連携なども例に入っています)
特掲診療料の施設基準等の通知 第4の13 1(3)、第57の9の3 1(9)(11)。医科点数表 B001の34 注2、K046 注、K081 注。留意事項通知 K046(2)、K081。疑義解釈資料(その1)(令和4年3月31日)問236
手術から回復期まで、大腿骨近位部骨折の患者には骨折の治療とリハビリが続きます。骨粗鬆症の治療の記録が転院先に届いているかは、受け入れる病棟のリハビリ職も気にかけておきたいところです。家族向けには、足の付け根の骨折の記事で「次の骨折を防ぐ」ことを、骨粗しょう症の記事で骨折しやすい場所と暮らしの工夫を書いています。
8. 答えが出ていない点と、確かめ先
このページで確かめた疑義解釈(令和4年度その1、令和6年度その1、令和8年度その1〜その13)で、次の点の答えは見当たりませんでした。
- 確かめ先前の病院が管理料1を算定したことを、何で確かめればよいか。決まりに、書類の種類や書き方の指定はありません
- 確かめ先転倒リスク評価を、だれが、どの評価表で、いつまでに行えば足りるか。FLSクリニカルスタンダードは「行う」と書いていますが、職種・評価表・時期(第4版は「骨折後早期」)は決められていません
- 確かめ先院内研修を受ける「院内職員」の範囲。決まりにあるのは「院内職員を対象とした」研修会という書き方だけで、どの職種の何人が受けるかは示されていません
- 確かめ先管理料2を入院中のどの時点で算定するか。決まりは「当該入院中1回に限り」で、時期の指定はありません
病院の所在地を受け持つ地方厚生(支)局の医療課(指導監査課)に確かめるのがおすすめです。問い合わせた日・相手・答えを記録しておくと、病院の中で運用をそろえるときや、あとで説明するときに役立ちます。
よくある質問
同じ病院の急性期の病棟で管理料1を算定し、院内の回復期リハビリテーション病棟に移りました。管理料2は算定できますか
算定できません。同じ病院の中でリハビリテーション医療等を担う病棟に転棟した場合は、管理料2は算定できないとされています(留意事項通知 B001の34(2))。
回復期リハビリテーション病棟で管理料2を算定すると、入院料に含まれますか
含まれません。回復期リハビリテーション病棟入院料と地域包括ケア病棟入院料では、管理料2は包括の外に置かれていて、別に算定します(医科点数表 A308 注3、A308-3 注7)。
管理料1か2の届出があれば、外来で管理料3を算定できますか
管理料3を算定するには、新たに届出が要ります(疑義解釈資料(その1)(令和4年3月31日)問141)。
院内に常勤の薬剤師がいない場合、施設基準を満たせますか
院内に常勤の薬剤師がいない場合に限り、地域の保険医療機関等と連携して診療を行う体制でもよいとされています(特掲診療料の施設基準等の通知 第4の13 1(2))。連携先には、地域の保険薬局も含まれます(疑義解釈資料(その1)(令和4年3月31日)問140)。
理学療法士は、施設基準の専任の職員に入りますか
施設基準に書かれている職種は、骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師、専任の常勤看護師、専任の常勤薬剤師で、理学療法士は入っていません(特掲診療料の施設基準等の通知 第4の13 1(1))。院内研修は院内職員が対象です。
転倒リスクの評価は、算定に必要ですか
告示と通知に「転倒リスク評価」という言葉はありません。通知が、FLSクリニカルスタンダードと骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインに「沿った適切な評価及び治療」を求めていて、その標準のステージ2に「転倒リスク評価を行う」と書かれています(FLSクリニカルスタンダード 第4版)。どの職種が行うかは決められていません。
出典・参考にした資料
出典を見る(12件)
- 日本骨粗鬆症学会・日本脆弱性骨折ネットワーク「日本版 二次骨折予防のための骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」第4版(2026年1月30日)。2026年10月確認 http://www.josteo.com/data/medical/secondary/200518_3.pdf
- 日本骨粗鬆症学会「二次性骨折予防継続管理料」:管理料ごとの評価・治療の解説、疑義解釈のまとめ。2026年10月確認 http://www.josteo.com/medical/secondary/
- FLSクリニカルスタンダード 第3版(2020年3月31日):転倒リスク評価表(21項目)、サルコペニアの評価(改訂前の確認に使用。名古屋掖済会病院の掲載)。2026年10月確認 https://www.nagoya-ekisaikaihosp.jp/content/wp-content/uploads/2023/06/fls_clinical.pdf
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」:告示・通知・様式・疑義解釈資料の一覧。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第一 医科診療報酬点数表:B001の34、A304、A308、A308-3、D217、K046、K081。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添1(10月7日の訂正後):B001の34、D217、K046、K081。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001757385.pdf
- 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号):第4の13、第57の9の3、表3、様式5の13。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001757367.pdf
- 中央社会保険医療協議会 総会「個別改定項目について」(令和8年2月13日 総-1):長期処方・リフィル処方箋の活用に係る医学管理料等の見直し、骨塩定量検査の算定要件の見直し。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
- 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)別添1:B001の34(改定前との比較に使用)。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001293312.pdf
- 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1:問140〜142、問236(近畿厚生局の掲載)。2026年10月確認 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000235052.pdf
- 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡):二次性骨折予防継続管理料の問がないこと、令和4年度の問の廃止がないことを確認。2026年10月確認 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
- 中国四国厚生局「令和8年度診療報酬改定関係」:疑義解釈資料(その2)〜(その13)(2026年9月25日まで)を確認。その1(令和8年3月23日)は厚生労働省の改定のページから確認。2026年10月確認 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/newpage_00855.html
個別の算定の判断は、告示・通知の原文と、地方厚生(支)局の案内で確かめることをおすすめします。